3月8日、選択的夫婦別姓の実現を求めて、12人の原告が東京と札幌で集団訴訟を起こしました。この問題については、過去に何度も争われており、2015年の最高裁判決では「社会に定着しており、家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位と捉えられ、その呼称を一つに定めることには合理性が認められる」などとして現行制度を合憲とし、姓に関わる制度のあり方は「国会で論ぜられ,判断されるべき事柄」としました。2021年の最高裁決定も「判断を変更する理由はない。国会で論じられ、判断されるべき事項だ」としています。ただ、裁判官15人のうち、2015年は5人、2021年は4人が「共働きが急増する中で、夫婦とも改姓せずに氏名を使う重要性は切実なものになっている。」など、違憲と判断しています。
さらに同じ3月8日、選択的夫婦別姓の実現を求めて、経団連、経済同友会の担当者らも同行して企業経営者ら1000人の署名が政府に提出されました。
選択的夫婦別姓の実現を求める意見書を採択する地方議会も増えていますが、一方、保守派の自民党議員の中には反対の声も強いようです。旧統一教会の政策協定の中に、夫婦別姓に反対する項目もあったともいわれています。
戸籍制度の機能維持の工夫が必要
私は、選択的夫婦別姓に基本的に賛成で、当事者の意向を尊重すべき問題だと考えています。反対派の主張する理由の多くは、取るに足りないものだと思います。
伝統的な家族制度などといっても、日本人の多くは明治以前は姓など持たずに家族をやっていました。他国の状況を見ても、日本だけ特殊とは思えません。最初は抵抗があるかもしれませんが、単なる慣れの問題でしょう。私の孫たち(娘の子)は私とは姓が違いますが、かわいい気持ちに変わりはありません。
しかし、相続などを考えると、戸籍制度の機能は維持しなければなりません。戸籍の単位をどうするか、工夫が必要です。
おそらく、法務省の担当部署等も既に検討を始めているでしょう。政府が早く制度改正の方針を打ち出し、その案を示していただきたいと思っています。
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