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 現在、総務省が、全国の地方公共団体に非正規職員(非常勤職員、嘱託員等)の現状と今後の方向性について、調査をしています。これは、約2年後に施行される地方公務員法等の改正で、会計年度任用職員などの制度が創設されるとともに、特別職の範囲が限定されて、現在「非常勤嘱託員」「再雇用嘱託職員」等の呼称で特別職として雇用されている人たちについて、そのような雇用ができなくなることに伴うものです。状況を把握するとともに、地方公共団体に早期の検討を促す意図だろうと思います。

 

一般的な「非常勤職員」の勤務時間

 多くの地方公共団体の退職手当条例では、正規職員でなくても、それと同じ勤務時間で6か月を超えて雇用されている場合、退職手当が支給されることになっています。その場合、雇用保険の対象から外れてしまうので、6か月以上継続して雇用する非正規職員は、勤務時間を正規職員より少し短くし、雇用保険の対象にしているのが一般的だと思います。

 正規の地方公務員の勤務時間は、8時30分から1715分までの1日7時間45分(465分)がほとんどです。社会保険(健康保険、厚生年金保険)の対象となる労働者は、その事業所の常勤職員の4分の3以上の勤務時間の職員です。だから、社会保険に加入させるため、非常勤職員の勤務時間を465分のぎりぎり4分の3以上になる350(5時間50分、例えば昼休み1時間を挟んで9時10分から16時まで等)としている団体が多いようです。

これなら、雇用保険、社会保険の対象者となり、退職手当は対象外になります。

 

制度移行後は

 制度移行後は、現在の多くの非常勤職員は、会計年度任用職員に移行することになると思いますが、勤務時間は現行通りとし、社会保険、雇用保険の適用も従来通りとする地方公共団体が多いと思います。

 今回の総務省調査には、雇い止めに関する質問項目もありました。

 私の現在所属している小規模自治体も、現在は5年を雇用の上限として、雇い止めを行っています。今後のことは、決めかねているところです。県や近隣の市町村の状況を注視しながら、決めていくことになるでしょうが、現状通りとする自治体が多いような気がしています。

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