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 地方公務員の新採用職員用テキストとして使用されることが多い「地方公務員 フレッシャーズブック」(第4次改訂版)の誤っている箇所について、1年前にこのブログで注意喚起させていただいていました。あの記事は、第4次改訂版の第2刷をチェックした結果のものでした。
 「新採用職員研修のテキストに注意1」
 「新採用職員研修のテキストに注意2」

平成31年度の新採用職員研修の準備として、同テキストの最新版(第4次改訂版の第4刷)が配られたので、早速チェックしてみました。誤っていた箇所のうち、簡単に訂正できる箇所がかなり訂正されていますが、まだ、誤りも残っており、古すぎる部分もあるので、早めに改訂していただきたいと思います。

20204月から施行される地方公務員法等の大改正(会計年度任用職員等)に対応させなければならないので、それに合わせた抜本改訂が必でしょう。そのついでに、誤り、古すぎる内容等も直していただきたいものです。

 

訂正された箇所

「休息時間は、労働基準法によるものではありませんが、従前の国家公務員の例に準じて、午前・午後それぞれ15分間の休息時間を条例で定めているのが一般的です。」という誤った記載が訂正され、一般の公務員では廃止されている旨が明記されました。

また、前稿では指摘しなかった点で、「職階制」とか「勤務成績の評定」などの記載が、「人事評価」等に訂正されています。

旅費について、「運用上は概算払をすることが普通です。」という記載が、「運用上は概算払をすることが多いようです。」に訂正されました。しかし、旅費については、件数では日帰りの旅行が圧倒的に多いと考えられ、概算払をすることが多いとは考えられません。

 

支払遅延防止法に関する誤りはそのまま

 テキストでは、「地方公共団体が契約の対価を支払うのは、給付完了の確認又は検査を終了した後、相手方から適法な支払請求書を受理した日から、原則として工事代金については40日、その他の対価は30日以内とすることとされています。」とされています。

前稿で指摘したとおり、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」では、契約書を作成する場合は対価の支払の時期を明示することとし、その明示すべき時期として、「適法な支払請求書を受理した日から、原則として工事代金については40日、その他の対価は30日以内」としています。また、定めをしなかった場合は、相手方が支払請求をした日から15日以内の日と定めたものとみなすこととされています。単純に、40日、30日以内に支払えばいいものではないのです。

新採用の職員が、単純に30日以内に支払えばいいと思ってしまうと困るので、職員に配付する際は、注意が必要です。

 

 また、文書事務等についての内容の古さは、変わっていません。

 2020年度の新採用職員研修には間に合うよう、抜本改訂していただきたいものです。

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