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 年度末が近づいてきました。今年は、331日が日曜日に当たり、地方自治体の一般的な職場は閉庁日となっていて、職員は普通はお休みです。

 しかし、その日に職員が出勤して執務したかのように偽装する公文書が、大量に作成されることと思います。

 3月31日が契約期間の末日または履行期限となっている各種契約に係る代金の支出命令について、履行確認(検査)を3月中に行ったことにしなければ、旧年度予算での支払いができないという総務省(旧自治省)の指導があるのです。

 例えば、41日から331日までを契約期間とする警備委託、機器の保守管理委託で、3月分の代金を支払うには、4月1日午前0時の直前まで適切に委託業務が履行されていたことを確認する必要があります。それは、41日以降でなければ不可能です。

 それにもかかわらず、相手方に代金を支払うための支出命令決議書には、3月中に履行確認をしたことにしなければ、旧年度予算での支払いができないのです。そのため、真面目な地方公務員も、3月31日の日曜日には出勤などしなくても、その日に履行確認をしたという虚偽の記載を余儀なくされています。深く考えずに出された旧自治省の通知等が原因です。

 3月中に履行されたことを4月に確認すればいいことです。

 詳しくは「3月31日の履行検査 虚偽の日付記載」

 

 このようなことを繰り返すことによって、公務員は、日付を遡った公文書を作成したりすることに罪悪感がなくなってしまっていることも大きな問題です。公文書に虚偽の日付を記載することは、犯罪です。

 我が自治体独自でも是正したいところですが、国の会計検査が入った場合のことを考えて躊躇しています。総務省が、このような犯罪を生み出している指導、通知を早期に是正されるよう希望しています。

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