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毎年4月1日から1年間の契約を繰り返す庁舎管理などは、総務省が平成16年に発した施行通知でも、当然、長期継続契約の対象として予定されています。したがって、前年度中に契約締結することが容認されています。それを認めようとしない人たちは、しばしば次のようなことを主張されます。
「自治令167条の17は、『翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で』と規定している。だから、役務の提供期間が年度をまたぐことが要件であり、履行期間が4月1日から翌3月31日までの契約などは年度をまたがないので、長期継続契約には該当せず、予算が発効した後でなければ契約できない。」
しかし、そのような主張は、次の理由から、明らかに誤りです。
理由⓵
自治令は、単に「翌年度以降にわたり・・・役務の提供を受ける契約」といっているだけで、契約時点からみて役務提供の終期が翌年度にわたっていれば要件は足りる。無理に、役務提供の始期から終期までが年度をまたがなければならないとは解釈できない。
理由⓶
総務省の施行通知では、「毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの」を長期継続契約の対象に予定している。「毎年4月1日から」とは、契約期間が1年間の契約が繰り返されることを想定しており、このような契約を長期継続契約に加えるのは、年度開始前の契約締結を容認する以外の意味はない。
理由⓷
例えば、4月1日から翌3月31日までの役務提供契約を3月中に契約することを禁止し、3月20日から翌3月19日までの契約を前年の3月に契約することを容認するような制度は、財政規律の面からも有害無益で、そのような制度を作るはずがない。事実、総務省が公表している文書でも明らかに事業年度開始前の契約締結を容認している。
「長期継続契約についての総務省の「公式」見解」
行政法規の規制は、何らかの必要性、意味がなければなりません。制度は、そのように作られているはずです。
4月1日から役務の提供を受ける契約ならば遅くとも3月末日までに契約締結を済ませておかなければならないことは、子供でも分かることです。それができないような制度を、わざわざ優秀な総務省の職員の方々が作ったはずがありません。
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コメント
コメント一覧 (2)
条文を文理解釈すると役務提供期間が年度を渡っていないといけないように読めそうなので、解釈に争いがあるようにも思えます。
洋々亭フォーラムでも4月1日から翌年3月31日までの役務提供契約の場合、役務の提供自体は翌年度以降にわたっていないため、単年度役務提供契約は長期継続契約否定説が多数説のようです。
どこかの自治体で単年度役務提供期間における長期継続契約を真っ向から肯定する要領などを有しているところはご存じでしょうか?
もしご存じでしたらご教示いただければと思います。
このブログ「長期継続契約制度の趣旨、目的、本質3」で紹介している山口県の条例は、明らかに役務提供期間が1年間の契約も容認しています。参照いただければ幸いです。