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 会計年度任用職員制度の導入など、2020年4月に施行される地方公務員法の改正等の対応について、アウトソーシングする自治体がかなりあるようです。正直に言って、私としては少し残念な気持ちです。

 新制度への対応について、県内の他自治体と情報交換している担当者の話によると、かなりの自治体が準備業務を民間企業(株式会社ぎょうせい など)に委託するようです。委託業務の内容は、条例、規則等の改正の支援、職員への新制度の説明会の開催などです。

 いわゆる「地方分権一括法」施行の際のことを思い出しました。

 

地方分権一括法の対応の思い出

 1999年7月にいわゆる地方分権一括法が公布され、大部分は2000年4月1日に施行されることになりました。機関委任事務の廃止などに伴い、各自治体でも多くの条例、規則の改正が必要になりました。

 当時、私は、県の市町村課の行政係長の職にありました。県庁各課、市町村等から情報収集し、改正を要する条例規則、改正点をリストアップして、市町村への情報提供、支援に努めました。

 そのころ、ぎょうせい、新日本法規などの行政系の出版社等も、ビジネスチャンスとみて市町村支援に乗り出しました。私としては、手厚く支援しているつもりだったので市町村には自力で例規の見直し等をやってほしかったのですが、一部の市町村が委託に走ってしまいました。小さな町村ばかりでなく、中規模の市でも委託したところがあり、少し残念な気持ちになりました。

 地方分権一括法の大騒ぎをきっかけに、例規の管理という根幹の仕事を外部委託してしまう自治体が増えてしまったような気がします。皮肉なことです。

 

 国が制度を頻繁に手直しすることに対応して自治体の条例や規則を改正することは、たしかに面倒な作業です。しかし、条例、規則等の管理は、地方自治の根幹です。極力、職員自らが行うべきだと思います。

 今回の地方公務員法等の改正は、地方分権一括法の施行と比べたら、それほど大変な準備を要するわけではありません。省力化の必要性は理解していますが、地方自治を担う職員の育成のためにも、自治の根幹部分はできる限り職員自らが行うべきだと思います。

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