総務省の第三者機関である「国地方係争処理委員会」が、大阪府泉佐野市のふるさと納税新制度への参加を再検討するよう総務相に勧告することを決めたとの報道がありました。泉佐野市が、総務省がふるさと納税新制度への参加を認めなかったことを不当として、6月に委員会に審査を申し出ていました。

 

法の遡及適用(後出しじゃんけん)

ふるさと納税の新制度は201961日に施行された改正地方税法を根拠に、返礼品を寄付額の3割以下の地場産品に規制しています。総務省は、同市が改正法施行前にこの規制に従わなかったとして新制度から除外し、市側は「法の遡及適用」として反発していたものです。係争委員会も、総務省が法に基づくルールを遡って適用したことを問題視したようです。

この件に関する一連の総務省の対応はひどいもので、私も義憤を感じ、過去にこのブログでも取り上げています。

「ふるさと納税の制度は是正すべき」

「地方交付税を国の都合で使うべきではない」

 

国地方係争処理委員会が存在意義を示した

 国民の間では、国の第三者委員会なんてどうせ国の主張しか認めないのだろうという一種のあきらめもあるように思います。今回の勧告は、この委員会のみならず、国の第三者委員会全体に対する国民の見方に影響を与えたのではないでしょうか。

 地方自治体にも勇気を与えてくれたと思います。

 

今後は総務省の出方が焦点になりますが、それとは別に、このような根本的な欠陥のある制度は、抜本的な見直しか、廃止が適当でしょう。

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