平成29年に民法(債権関係部分)の大改正があったことは承知していましたが、日々の仕事や生活に追われ、内容を詳しく確認することを怠けていました。それが、いよいよ2020年4月に施行になるので、仕事の関係で検討すべきことも生じ、これから急いでインプットと準備をしなければなりません。
民法が明治29年(1896年)に制定されて以来、初めての大きな改正ということです。考えてみれば、大学で40年以上前に学んだ内容を大したアップデートもせずに使えていたというのは、ラッキーだったのかもしれません。
主な改正内容
改正内容は、これまで判例でおおむね確立していた内容を明文化したものなども多いようですが、実質的な対応を要するものもたくさんあります。
保証に関すること(保証人の保護等)、約款(提携約款)を用いた契約に関すること、法定利率に関すること(5%→3%)、消滅時効に関することなどが、主な改正内容です。
根保証の改正への対応
極度額の定めのない個人の根保証契約が禁止され、これに反した契約は無効になります。
例えば、賃貸住宅に入居する際の保証人などは、従来は保証の限度が定められず、保証人は青天井の保証を求められました。
病院に入院する際や老人施設に入所する際に求められる保証人も同様です。
2020年4月以降は、このような保証は無効になるので、極度額(限度額)を定めなければなりません。保証人に署名してもらう様式も改正が必要です。
公営住宅を持っている自治体、公立病院や入所施設を持っている自治体、民間病院の管理者などは、極度額をいくらに設定するか、検討されていることでしょう。50万円から100万円といったところが相場でしょうか?未収金が発生した場合に回収できないケースが多いような少額では困るでしょうし、あまり高額に設定すると保証人になってくれる人が少なくなってしまうでしょう。
他にも、消滅時効の改正などで準備をされている自治体もあると思います。
私も急いで勉強しなければなりません。まずは、法務省のホームページにある改正概要や新旧対照表を熟読するところから始めようと思います。
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