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法律上の意義

 住所についての、基本的な法律の定めは、次の3つです。

民法第22 各人の生活の本拠をその者の住所とする。

住民基本台帳法第4条 住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法第10条第1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解してはならない。

地方自治法第10条第1項 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。

 

住所の認定

  各法律の規定を要約すると、住所とは生活の本拠地です。そして、住民票のことのほか、住民税の課税、選挙人名簿の登載など、全ての制度について、統一的に適用することになっています。つまり、一人に一つしか認められず、住民税上はA市を住所とするが選挙制度についてはB市を住所とするようなことは、基本的にできません。

 いろいろ線引きルールがあって、例えば、単身赴任していても毎週家族のところに帰っているようなら住所は家族のところにあって、家族と同世帯とされます。1年以上の赴任でめったに帰らないようなら、単身で生活している所が住所で家族とは別世帯になります。

本来は客観的事実に基づいて本人の意思にかかわらず市町村が認定できますが、普通は本人が住民票を置いている場所が住所として扱われます。住民税は住所地で課税されるので、まれに住民票をおいている市町村以外の市町村が認定を強行することもあります。

首長(知事や市町村長)や国会議員は住所がどこでもどこからでも立候補できますが、地方議会の議員はその自治体の選挙人名簿に載っている、つまり住民でなければ立候補できません。そのため、時々、住民票を移してしばらくしてからその市町村議会議員に立候補し、当選した後に、水道料などからそこに生活実態がないことがばれて、当選が取り消されたりするニュースもあります。

 

居所とは

 「居所」は、住所以外で、一定期間居住している場所をいいます。例えば、毎週家族のところに帰っている単身赴任者の、赴任先での生活の場などが、「居所」です。
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