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「地方自治日記」プライバシーポリシー
制 定 日 :2017年10月22日
最終改訂日: 未
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コメント
コメント一覧 (2)
行政財産使用許可について、電話ボックスや郵便ポストなどの使用許可の申請が行われているところでありますが、当市では3月中に決裁をとり、3月中の許可日で、許可期間を「4月1日から翌年3月31日まで」としています。
許可日が3月中であると許可した年度に歳入調定をする必要があると私は思うのですが、他の部署の者は「許可日」と「歳入調定」は別物と考えるものと言い張っています。
特に4月1日が休日の場合などを例に挙げており、単年度契約と同様の疑義と同様に困っております。
他のサイトなどを見ても明確な表現がされていなく、いろいろと探していたところ、当ブログを拝見させていただいたところです。
コメントでこのようなことをお伺いするのは不躾ではございますが、他の自治体の方も同様の疑義が生じていると思います。
ぜひとも見解をご教示いただきますようお願い申し上げます。
コメント、ありがとうございます。
>当市では3月中に決裁をとり、3月中の許可日で、許可期間を「4月1日から翌年3月31日まで」としています。>
この処理は、適切だと思います。4月1日付けの許可とかは、不適当でしょう。
歳入調定の時期については、私は、「他の部署の者」と同じような意見です。その理由は、自治法施行令第143条第1項第2号で、「随時の収入で、納入通知書…を発するものは、当該通知書等を発した日の属する年度」とされていることです。原因行為のあった日の属する年度にしなければならないのなら、そのように規定するはずです。そのような厳格な規定になっていないということは、原因行為の日に必ず調定し、納入通知書等を発行することを義務付けていないと思われます。
お困り者様の言われるように、随時の収入は原因が生ずれば即座に調定することが望ましいとは思いますが、それを厳格に義務付けてはいないと思います。
また、会計年度独立の原則の考え方の基本は、費用の発生する年度とそれに対応する収益の発生する年度を一致させることです。その考え方からすれば、平成30年度に使用させる許可による使用料は、平成30年度の歳入にするほうが望ましいとも考えられます。
いずれにしても、自治法等に明確に定められていない問題であり、各自治体の判断で、やり方を決めていいことだと思います。