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所得税とは

 所得税とは、個人(自然人)の所得に対してかかる国税です。

 

 「所得」とは、いわゆる、もうけのことです。一般的には、収入からそれを得るために要した費用を差し引いた残りです。ただし、給与所得は、必要な経費というのが把握しにくいので、金額に応じた一定の率による額を必要経費と見なして「給与所得控除」とし、給与収入から給与所得控除を差し引いたものを給与所得とすることが原則になっています。それ以上に経費がかかっていると主張する人は、領収書をそろえて税務署に申告することもできますが、そんな人は少ないようです。

 

所得税の申告、源泉徴収

 所得税は、所得を得た人が税務署に申告して納付するのが原則ですが、給与、年金、預金利息等については、それを支払う人が支払時に一定率の額を天引き(源泉徴収)して、本人に代理して税務署に納めることになっています。

  課税期間は暦年で、ある年の1月1日から1231日までに生じた所得について、その年分の所得として、翌年の2月16日から3月15日まで(土日の場合は繰り下げて次の月曜日)までに申告(確定申告)し、納税するのが原則です。

  給与所得については、給与支払者(雇い主等)が年末にその年中のその人の給与を合計し、その正確な金額に合わせて正しい所得税額を計算し、その年の最後の給与支払いの際に過不足を調整します。それを年末調整といいます。給与所得しかない人はそれで法律どおりの税額になるので、確定申告の義務が免除されます。ただし、給与を2カ所以上から得ている人、年2000万円以上の給与収入のある人、他の所得(不動産所得等)がある人は、確定申告しなければなりません。

 

所得控除

  所得金額(収入から必要経費または給与所得控除などを差し引いた金額)にそのまま税率をかけて税額を算定するわけではありません。生活実態などに配慮して様々な項目で一定金額が差し引かれ、残った金額(課税所得金額)に税率を乗じます。

まず、基礎控除として38万円(平成29年時点)、その他、配偶者や親族を扶養していれば配偶者控除扶養控除など、様々な控除(「所得控除」という。)がされたうえで、税率を乗じて、税額を算定します。

職場でやる年末調整では、扶養控除や生命保険料控除など、一般的な所得控除は証明書を出させて調整してくれますが、多額の医療費を支出した場合の医療費控除、火災や盗難で損害があった場合の雑損控除、赤十字などに寄付をした場合の寄附金控除などは職場の年末調整では調整してくれません。だから、確定申告の義務がない給与所得者も、それらの控除を計算すれば税額が少なくなりそうだったら、確定申告することができ、源泉徴収された税額の一部を還付してもらえます。

 

いわゆる「103万円の壁」

 各種所得金額を合計し、そこから各種所得控除を差し引いた結果、残額がゼロ以下になって税額が出ない人は、一般に確定申告の義務はありません。

103万円の壁」という言葉が話題になっています。

給与所得控除の最低額が65万円になっていて、つまり年収が非常に低くて100万円くらいの人でもその給与を獲得するための必要経費として65万円くらいかかっているだろうということで、最低65万円の給与所得控除が受けられます。それに基礎控除の38万円を加えた103万円までの給与収入であれば、課税すべき所得はないことになり、本人分は申告も不要です。

また、配偶者控除を受けられる要件も、配偶者の合計所得が38万円以下となっているので、給与収入が103万円以下であれば、配偶者が配偶者控除を受けられます。だから、パート主婦などは、年間の給与が103万円を超えないように働き方を調整しているといわれています。これが、「103万円の壁」です。

 

死亡者の所得税 準確定申告

 確定申告をしなければならない人が死亡した場合、11日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、相続人が共同で申告と納税をしなければなりません。

また、11日から確定申告期限(原則として315)までの間に前年分の確定申告をしないで死亡した場合、同じく4ヶ月以内に相続人が共同で申告と納税をしなければなりません。この場合の申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内になります。これらを準確定申告といいます。

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