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市町村は、住民に最も身近な基礎的地方公共団体です。
市・町・村は、名称は異なりますが、法制度上では扱いにほとんど違いはありません。
しかし、地方自治法では、市と町について、要件を定めています。
地方自治法
第8条 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。
一 人口五万以上を有すること。
二 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。
三 商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の六割以上であること。
四 前各号に定めるものの外、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えていること。
2 町となるべき普通地方公共団体は、当該都道府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。
3 町村を市とし又は市を町村とする処分は第七条第一項、第二項及び第六項から第八項までの例により、村を町とし又は町を村とする処分は同条第一項及び第六項から第八項までの例により、これを行うものとする。
町村が市になるための要件
① 人口が5万人以上
② 都市的な仕事(商工業など)に従事する人やその家族の割合が6割以上
③ 都道府県の条例では、人家が連坦している状況などの要件を定めている場合が多いようです。
村が町になるための要件
要件は都道府県の条例で定められますが、人口、都市的産業に従事している世帯の割合、人家の連坦状況などを定めている場合が多いようです。
町村が市に、村が町になる手続
いずれも、その町村の議会の議決を経て都道府県知事に申請し、都道府県知事が、都道府県議会の議決を経て決定します。市にする手続きの際は、都道府県知事は、総務大臣に協議し、同意を得る必要があります。
市と町村の機能の違い
市と町村は、行政権能の差はほとんどありませんが、市は、福祉事務所を必ず設置して生活保護などの仕事をしなければならないところ、町村は任意で、条例で福祉事務所を設置してその仕事をしてもいいし、県に任せてもいいことになっています。
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