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 いろいろな法律、政令などで、各条文の前に記載されている見出しには、2つの種類があります。一つは、法令の一部として定められた見出し、もう一つは、法令集等の編集者が分かりやすくするために勝手につけた見出しです。

 その区別は、法令集の索引に記載されています。「地方自治小六法」などでは、法令が制定されるときに付され、法令の一部である見出しは( )で括られていますが、編集者が付けた見出しは〔 〕などで括られています。

 

昔の法令には見出しはなかった

 昔の法令には、見出しは付いていませんでした。それが、昭和23年ころから見出しが付けられるようになり、現在は必ず付けられています。だから、昔からの法令には、各条文の見出しはありません。

 ただし、地方自治法などは、昭和22年の制定ですから元々は見出しがなかったのですが、全面的な改正が行われた章には、その改正の際に見出しが付されています。だから、第1編や第2編の第1章から第8章までは、見出しが〔 〕で括られていますが、「第9章 財務」は全面改正の際に見出しが付されたので、各条の見出しが( )で括られています。それ以下の編、章も、全面改正されたところは本物の見出し、それ以外は編集者が便宜上付けた見出しになっています。

 

見出しのない?条文

 比較的新しい法令で、条文にも見出しが付いているのに、一部の条文だけ見出しが付いていない場合があります。それは、前の条と同じ見出し(共通見出し)ということです。

 法令集によっては、共通見出しのために見出しがないようになっている条について、わざわざ編集者が便宜上の見出しを付けて埋めている場合もあります。

 例えば、「地方自治小六法」を見ると、第281条の3が「(特別区の配置分合又は境界変更)」、第281条の4が「〔特別区の配置分合又は境界変更〕」、第281条の5も「〔特別区の配置分合又は境界変更〕」となっています。第281条の3の見出しだけが本物の見出しで、後の2条は第281条の3と共通見出しになっていて、見出しが付けられていないのを、編集者が利用者の便宜のために付け足したものであることが分かります。

 

改正する場合

 法令を改正する場合、元々法令の一部である見出しはそれも含めて改正しなければなりません。

 地方自治体の条例、規則では、法令集の編集者が見出しを勝手につけることは少ないと思います。しかし、「財務規程集」などを編集している場合は、その条文の見出しが本来の例規についているものか、編集の際に便宜上付けたものか、一応注意が必要です。

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