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 地方公務員の退職手当改定の動向が、少しずつ定まってきました。

 もともと、改定内容は国家公務員と同様の切り下げであることは、当局側、職員団体側とも事実上は合意しており、争点は、その施行時期だけです。

国(総務省)は、全国の地方自治体に対し、国と同じく1月1日からの施行(12月中に議会議決し、公布)を要請していましたが、国家公務員退職手当法の改正議決が128日では、さすがに時間的に無理な注文です。1月1日施行にしたのは、職員団体との交渉も議会での議論も形だけで済ませた一握りの団体です。年度途中の施行は、筋が悪いと私は思います。
 「退職手当の改定」
 「地方公務員の退職手当改定の行方」
 「地方公務員の退職手当改定の行方2」 参照

 

都道府県の状況は?

 都道府県レベルでは、21日施行を決めたのも一握り、あとの大多数は、3月1日施行に向けて職員団体(新年度施行を要求)と交渉中という状況のようで、どう決着するか、見えてきません。

 都道府県の当局は、年度内施行の姿勢を崩していないところが多いようです。

 

市町村では決着しつつある?

 一方、市町村では、かなり大勢が判明してきました。41日施行の自治体が優勢のようです。

 大阪府を除く46都道府県に市町村職員の退職手当を扱う一部事務組合があります。大きな市は、独自で退職手当の準備をしていますが、町村や小規模の市は、この組合に入り、退職手当の原資の積立や運用を共同処理しています。「○○県市町村職員退職手当組合」、「○○県市町村総合事務組合」という名称が多いようです。

 その組合には全国的な連絡組織があり、そこが1月末頃の状況を集約した結果について、情報が入ってきました。

 全国46組合のうち、21日施行に決めたのが1組合、4月1日施行に決めたのが35組合、未定(交渉中)が10組合とのこと。ここでの大勢は決したようです。未定の10組合の多くも、41日施行に流れると思います。

 これらの組合に退職手当の事務を任せている市町村の数は多く、小規模な団体が多いとはいえ、数だけなら過半数の市町村が41日施行に決めたのかもしれません。

 

 私の住む県で、単独で退職手当事務を行っている市では、年度内施行を決めたところはなく、41日施行を決めたところが3つほどと、やはり4月1日施行が優勢です。組合の全国状況の情報が、市町村当局や自治労の都道府県本部にすぐに伝わっているでしょうから、市町村関係の大勢は4月1日施行で固まるような気がします。

 ただし、政令指定市は、教員の人事交流のために都道府県と足並みをそろえたいところが多く、むしろ都道府県に同調しそうな気がします。

 

都道府県と市町村の状況の違いは何故?

 都道府県と市町村の状況の差は、何に由来するのか、考察してみました。思いつく理由は、次の3つです。

 1 都道府県議会は220日前後の招集が多く開会日直後に議決すれば31日施行に間に合うのに対し、市町村議会は3月初旬の招集が多く通常のスケジュールでは間に合わない。

 2 総務省の圧力が、都道府県は直接だが、市町村は間接。

 3 市町村人事当局は勧奨退職の手続を進めてきた職員の顔が直接に見えているのに対し、都道府県人事当局は部局を通じて手続を進めているので部局長など以外は間接的にしか接していない。

 

 私の在職する小規模自治体も、4月1日施行で職員団体と合意すべき旨、長に進言することとします。

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