ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 田布施町 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしています。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

タグ:田布施町

 昨年(2020年)6月に課税誤り等を告発した職員を一人だけの畳部屋に異動させるパワハラ事件を起こし、全国的に注目を集めた山口県田布施町で、再発防止のために「コンプライアンス行動指針」「ハラスメント防止要綱・指針」「公益通報制度要綱」を策定し、ホームページに掲載しました。

 今年3月にネットニュースで、これらを策定中で議会等に説明した後に施行するとの報道があったので、注意していました。しかし、続報がなく、気になってネットで検索したところ、416日付けで町のホームページに掲載されていました。

 早速読んでみましたが、3月の報道を読んで危惧していた通り、再発防止にはあまり役立ちそうもない内容で、がっかりしました。

 『田布施町で「行動指針」を策定中らしいが』 参照願います。

 

策定の目的は?

 これらの要綱、指針等を策定することになったそもそもの目的は、「畳部屋隔離事件」のようなパワハラを二度と起こさないことだったはずです。今回の一連の要綱、指針を見ても、その趣旨が全く表れていません。

 「畳部屋隔離事件」は、人事権を持った人たち、つまり町当局(町長、副町長、総務課長など)が引き起こした事件であることは明白です。だから、再発を防止するには、人事権を持つ当局者が職員を圧迫しようとしたときにそれを防止するものでなければなりません。しかし、今回公表されたものは、この辺が全く考慮されていないようです。

 全体に、どこか先行自治体の要綱等を拝借したのか、作文としては良くかけていると思います。しかし、田布施町での経緯からすると、当局者が、自分たちでパワハラ事件を起こしておきながら、職員に向かって「みんなで反省しよう!」と言っているような的はずれの印象を禁じえません。

 

外部窓口の充実が不可避

 ハラスメント防止要綱では、ハラスメントがあった場合の通報・相談窓口は、総務課になっており、「ただし、必要に応じ外部の機関に委託することができる」とされています。

 必要性を判断するのは誰でしょうか?先般のような町当局によるパワハラがあった場合、被害者は総務課などに相談する気になるはずがありません。被害者が外部窓口を切望したときに用意されていないのでは、役に立ちません。

 外部窓口は、「必要に応じ」などと言わず、あらかじめ用意しておき、その役割や権限についても定めておかなければ、役には立たないでしょう。

 

 全体に、「対策を講じました」というアリバイづくりのような印象を持ちました。

 これも、事実関係の解明や原因究明が途中で放棄されたせいかもしれません。もっと真面目に再考されることを期待しています。

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 3月8日にYahooニュースに転載された中國新聞の記事によると、この日、山口県の田布施町長は議会での一般質問に答え、税金の徴収ミスを内部告発した職員を1人だけの「畳部屋」に異動させた問題で、再発を防ぐための行動指針案を示したとのことです。

 記事では残念ながら指針案の具体的な内容は分かりませんが、適正な職務の遂行と公務員倫理の徹底、良好な職場環境の確保、情報の適正管理、交通法規・マナーの順守、事務処理・対応ミスの防止、接遇の向上の6目標が掲げられているようです。町では、この案を職員労働組合に示して意見を聞き18日に議会の全員協議会で説明して、4月から実施する予定とのことです。 

あまりにも総花的!
 指針案があまりに広い分野にわたっていることに驚きました。指針案に盛り込まれたとされる6項目は、いずれも大切なことであることは否定しません。しかし、接遇交通マナー順守など、職務執行どころか社会生活全般にわたる事柄まで一つの指針に盛り込もうとすれば、総括的、心得的なものにならざるを得ず、具体的な対策はつまみ食い的にピックアップされている程度のものになってしまっているのではないかと思います。すべてに具体的な対策を盛り込めば、読む気がしないほど分厚くなってしまうでしょう。
 内部告発者に対するパワハラのような問題を二度と起こさないというのが、そもそもの発端だったはずなのに、その問題に焦点を当てずに、むしろ、ぼやけさせよう、曖昧にしようという意図にも感じます。
 この問題を解明するために議会が設置した特別委員会は、結局、事実関係や原因を何ら解明しないまま解散してしまいました。原因などが追求されずに終わったため、このような総花的な指針にならざるを得なかったのでしょうか?
 「尻すぼみに終わった田布施町のパワハラ調査」 参照願います。 

職員組合は本気で精査を
 町長は議会で、勤勉手当の是正に時間がかかったのは職員組合との協議に時間を要したためと説明しています。つまり、町の職員組合は、条例通りの支給に異を唱えて3、4年も協議を引き延ばした悪辣な組合という汚名を着せられているのです。(私は、町当局が本当に組合と協議していたか疑っているのですが・・・。)
 汚名を返上するため、指針案をきちんと精査し、具体的な対策が盛り込まれているか、実効性がありそうか、検討していただきたいと思います。
 「勤勉手当も違法に支給していた山口県田布施町」 参照願います。 

 町のホームページも閲覧し、ネットでも探してみましたが、町の指針案は見当たりません。したがって、私は指針案を読んでおらず、報道で知りうる範囲で論評していますが、私の予測に反したすばらしい指針であることを願っています。

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 田布施町で2020年に発覚したパワハラ問題についての当ブログの記事にいただいたコメントから、田布施町では職員の勤勉手当についても違法に多く支給していたことを知りました。同町のホームページで、町議会の令和21126日臨時会の会議録を閲覧したところ、町長ほか執行部が大きな誤解?をされているようで、他自治体でも同様の誤解があるかもしれないので、注意喚起の意味でご説明します。
 「尻すぼみに終わった田布施町のパワハラ調査」

 

田布施町の勤勉手当の問題

 この問題、平成30年度には一応その後の支給については是正されたようです。

 国家公務員では、期末手当の基礎額には扶養手当が含まれ、勤勉手当の基礎額には扶養手当は含まれません。これは、期末手当は生活給的な性格が強いためと思われます。地方自治体のほとんども国家公務員と同様ですが、一部、勤勉手当の基礎額にも扶養手当を加えている自治体があり、国(総務省)は是正を求めています。

 そのような自治体には二通りあり、条例でそのように定めているところと、条例は国家公務員と同様の定め方なのに実際の支給では勤勉手当の基礎額に扶養手当を加えてしまっているところです。

 前者の、条例でそのように定めているところは、不適当ではありますが違法とまでは言えません。一方、後者は、条例に反して過大に支給しているので、明らかに違法です。田布施町は後者だったようです。おそらく、県(市町村課)を通じて流れてくる条例準則(条例(例))どおりの改正を続けておられたのだと思います。

 田布施町は、平成30年度に是正しましたが、過去の不正支出分は放置したようです。

 

問題が発生した時期

 令和2年11月臨時会の会議録を見ると、当局側の説明におかしな点、ごまかしが多く見受けられます。

 国がこのような指導を平成26年の総務省通知(人事評価を勤勉手当に反映させることを求める等の内容)から始めたような説明をしていますが、ずっと以前からされていました。私の記憶では、平成12年ころには既にそのような指導が行われていたと思います。平成26年の通知でこのことに触れているのは、勤勉手当に関連することなのでついでに念押ししているだけです。

 また、国の指導は、条例で勤勉手当の基礎額に扶養手当を加えてしまっている自治体にも是正を求めるもので、条例違反をしているとんでもない自治体があることまでは想定していないのかもしれません。

 

職員団体との協議と給与条例主義

 町長は議員さんからの質問に対し、「勤務条件というのは、職員組合と合意をして実施をするということが前提になっておりますので、そういったことで、3、4年協議をして、是正にするまで時間がかかったということで、まったく無視をしたわけでございませんで、国の方針に沿ってですね対応はしてきたことが事実でございまして、少し時間がかかったということではございますが、3年前に是正はいたしております。」と答弁されています。

 これは、給与条例主義を全く理解されていない答弁です。公務員の職員団体には給与等の勤務条件に付いて労働協約を締結する権限はなく、条例で決まっていることを拒否することなどできません。協議が長引いたなどという言い訳は通用しません。丁寧に説明だけして、すぐに条例通りに支給すべきでした。

 詳しくは「地方公務員の労働基本権の制約と給与条例主義等」 参照願います。

 

 私は、当局が職員団体と本当に協議を重ねていたか疑問に感じています。私が職員団体の幹部なら、条例違反の違法な運用の継続を当局に求めるような危険なことは、恐ろしくてできません。

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