地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

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「逐条地方自治法」の説明

 長期継続契約については、自治省、総務省が代々監修している「逐条地方自治法」にその制度創設の趣旨、目的が次のように説明されています。少し長くなりますが、引用します。

「改正前においてはこのような契約は、普通地方公共団体が毎年更新を繰り返していると解するよりほかになかったのであるが、特に電気、ガス、水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約すなわち電燈電力、ガス、水道、電信電話等のような契約は、およそ普通地方公共団体の存続する限り、一日も欠かすことのできないものであり、個人の私生活に例をとれば、それはいわば生活をするうえで絶対的に必要なサービスであるから、毎年更新を繰り返すまでもなく、長期にわたって契約を締結できることとするのが合理的であることはいうまでもない。これらの契約については、別段第214条の規定による債務負担行為として予算でこれを定めることなく、直接本条の規定によってこれを締結することができるのである。」

 

この解説は、制度創設直後の昭和40年に発行された版から最新版まで変わっていません。要約すると、「長期にわたって不断に必要なサービスに関する契約は、毎年更新を繰り返すまでもなく、長期にわたって契約を締結することを容認すること」が趣旨、目的であると言っています。

 

もっとも本質的な部分をぼかしている!

「逐条地方自治法」の解説は、意図的かどうかは分かりませんが、重要な言葉が省略されていて、正確ではありません。それが、現在に至るまでこの制度の運用について誤解を生む要因になっていると思います。

昭和38年の制度化以前、自治体では毎年、年度初めに電力、水道等の契約を繰り返していて煩瑣であったなどという実態はありませんでした。したがって、煩瑣の「解消」が本来の目的であったはずはありません。制度化以前も、何らの手続もされないまま年度を超えて契約が継続され、料金の支払手続だけが行われていたことは間違いありません。

つまり、更新を繰り返す煩瑣を避けるためではなく、その違法状態の解消、適法化が本来の目的と考えられます。この本来の目的を正直に表明すれば、これまでが違法状態であったことを告白することになり、正確な表現を避けたものと推察されます。「逐条解説」中の「改正前においてはこのような契約は、普通地方公共団体が毎年契約を繰り返していると解するよりほかになかったのであるが、」という表現は、実際はそんな手続をしていなかったことを示唆しています。

 

毎年41日に契約更新を繰り返しても違法

 さらに、実際に毎年契約更新を繰り返したとしても、それが4月に入ってからでは違法状態の解消にはなりません。電気などのサービスは、職員が登庁する前から必要で、適法化するには年度開始前の契約締結を容認する以外にありません。この制度は、年度開始前の契約締結を容認することも本来の目的としていたと解釈せざるをえません。

 

年度開始前の契約締結を容認することによる違法状態の解消が制度創設の目的であったことは、不動産の賃借を考えても一層明確です。不動産の賃借は毎年4月1日から1年間の契約が繰り返されることが多かったと考えられますが、毎年4月1日午前0時に契約できるはずがなく、年度初めには未契約状態での不動産の使用、契約日付の遡りが繰り返されていたことは疑いがありません。これについて複数年の契約を認めたとしても、何年かに一回は違法状態が繰り返されることになり、それを回避するためには、事業年度開始前の契約を認めるしかありません。

 制度創設時には、立法者は、条文のとおり、債務負担行為と同様、役務提供年度の前年度の契約締結を容認し、これを重要な目的としていたことは疑いありません。我々公務員にとっては、当時も今も、事務煩瑣の解消などよりも違法状態の解消の方がずっと優先されるべきことは、言うまでもありません。

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 1021萩生田副長官ご発言概要」という文書が文科省の共有フォルダーから発見され、話題を呼んでいます。

 「総理は『平成30年(2018年)4月開学』とおしりを切っていたという表現に、私は、最初、違和感を覚えました。あまり、そういう表現を聞いたことがなかったからです。

 その後、その文書の作成者が女性だと知り、納得しました。男性職員が、「おしりを切っていた」などという表現をすれば、なんとなく気持ちが悪く、「こいつはアホか!」と思われそうです。

 「しりを切る」でもよさそうですが、「期限を明示する」という意味なら、「けつを切る」ということの方が多い気がします。「けつかっちん」などという俗語もあるくらいですから。

 私が、楽しく想像するに、彼女に副長官の発言を伝えた局長は、「けつを切って」と言ったのではないでしょうか?それを記録するにあたり、「けつ」などという下品な言葉を使うのが恥ずかしかった彼女が、「おしり」と言い換えたのかな?かわいい!!

 初めから「期限を切って」とか言い換えればよさそうですが、彼女としては、なるべく元のニュアンスを残したかったのでしょう。

 お上品なうえに、とてもまじめな職員であることが推測でき、この文書は信用できると思います。

 

 官邸の報復人事などがないことを願います。そのようなことがあれば、断固抗議したいと思います。

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一般的な簿記との違い  財務4表の性質

 新公会計で作成する財務書類は、基本的に、貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書の4表です。(3表方式の場合も、行政コスト計算書と純資産変動計算書をくっつけただけなので、性質としては4表と同様)

 一般の簿記は、貸借対照表、損益計算書が必須で、キャッシュフロー計算書や株主資本等変動計算書を作成することも多く、これも含めれば4表です。

 私は、最初、新公会計と一般の簿記を比較して、貸借対照表は共通、行政コスト計算書は損益計算書に対応、純資産変動計算書は株主資本等変動計算書に対応、資金収支計算書はキャッシュフロー計算書に対応し、同じ仕組なのだろうと思っていました。その思い込みが、私にとって理解を妨げる原因になりました。

 

 一般の簿記では、貸借対照表と損益計算書の2つで一応完結しており、キャッシュフロー計算書と株主資本等変動計算書は、それを補完するものです。日々の取引を仕訳するときに、その勘定科目は貸借対照表と損益計算書の二つに集計され、完結します。

 一方、新公会計では、仕訳した勘定科目は、貸借対照表と行政コスト計算書だけでなく、資金収支計算書や純資産変動計算書にも集計されます。つまり、4表がすべてそろわなければ、完結しないのです

 その辺が、なまじ簿記の知識がある人にとっては、分かりにくいところだと思います。

 

一般的な簿記との違い  仕訳

 一般の簿記では、現金預金の増減は、「現金預金」という貸借対照表に集計される科目と、その相手方の科目に仕訳されます。備品を買って代金を払えば、備品の増と現金預金の減に仕訳され、給与を支払えば人件費などの経費の科目の増と現金預金の減に仕訳され、手数料を受け取れば受取手数料などの収益の科目の増と現金預金の増に仕訳されます。これらの科目は、すべて貸借対照表か損益計算書に集計されます。

 新公会計では、現金預金の増減については、日々の仕訳では貸借対照表に集計される科目ではなく、資金収支計算書に集計される科目に仕訳されます。これが、第一の相違点です。

また、その相手方の科目は、貸借対照表や損益計算書に集計する科目だけでなく、純資産変動計算書に直接集計するものもあります。税収や国庫補助金収入は、行政コスト計算書を経由せずに、純資産変動計算書で計上、集計されます。これが、第2の相違点です。

 

 この相違点さえ意識すれば、簿記をやったことがある人なら、それほど苦労なく理解できると思います。

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