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 地方公共団体の支払は、相手方の履行が終わったことを確認してから支払うのが原則です。この原則に対し、地方自治法第232条の5第2項、同施行令第163条で、一定の場合に前金払が認められています。

しかし、この前金払は、年度を超えて行うことができないことになっています。法令で明確に禁止されているわけでもなく、おそらく会計年度独立の原則や予算単年度主義を尊重した総務省(旧自治省)の指導によるものです。

 

この制約のもとになっているのが、次の「行政実例」です。

 

昭和2962日自丁行発第84号 行政課長回答

 問 自治令「前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費」には当該年度のみならず後年度に及ぶ部分の経費をも含むものと解してよいか。

 答 後年度に属する経費を当該年度において前金払することはできない。たとえある経費を継続費としたとしても、当該年度の支出額に計上されていない限りできない。

 

外国雑誌の購入

 筆者が20年ほど前、最初に「地方財務実務提要」(㈱ぎょうせい)の内容に疑問を覚えたきっかけは、「外国雑誌の購入と前金払」というQ&Aでした。そこでは、前述の行政実例などを引き合いに、「履行が後年度にわたるものは後年度分は前金払できないものと解さざるをえない」と結論付けています。

 筆者は、これを読んで腹が立つと同時に、あきれました。

 この人たちは、地方自治体は外国雑誌など購入する必要がないといっているのだろうか?

制度を所管する立場にありながら、対応策も示さず、ダメというだけは、無責任の極みではないか?

元々想定していたケースではないだろうし、本来の趣旨からは外れるかもしれないが、法令で明確に否定しておらず、そういう必要性があるのだから、認める以外にないではないか?

 

こういう場合、購入担当者としてひねり出す対策は、たいていろくなものではありません。

① なじみの業者に因果を含めて買ってもらう。(業者に前金を立て替えさせる。)

② 裏金から購入する。(現在、裏金を持っている役所は筆者の知る限りありませんが、20年前くらいまでは多くの役所が裏金を管理していたと思います。)

つまり、実態を無視したくだらない規制は、癒着や違法行為を生むということです

 

保険料の前金払

 年度を超える前金払を認めないという規制が、いかに馬鹿げたものかというもう一つの好例が、保険料です。

 自治体が行う保険契約は、イベント保険などを除き、ほとんどが1年以上の期間の保険です。しかも、保険料は前払いが原則です。

 41日から1年間の保険契約であっても、保険料は3月中に払わなければなりませんし、一般的には年度途中から翌年度にかけての契約です。つまり、どうしても年度を超えた前金払が発生するのです。

 つじつまを合わせるには、長期継続契約に指定するか、債務負担行為継続費を設定するかの手法も考えられますが、そんなことをしている真面目な自治体は、あまりありません。また、債務負担行為や継続費は、後年度の支払予定がなければ設定できません

 一部(多数?)の自治体は、これは前金払ではなく、「権利の購入」であり、1年間の安心という権利を確定的に購入するのだなどという屁理屈で対応しています。笑い話ですよね。前金払、あるいは前払いというのは、そういうことを言うのですから。

 

 実態を無視したくだらない規制は、癒着や違法行為を生むほか、笑い話も生み、人から笑われるということです。


 

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