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平成30年10月31日付けで総務省から出された「地方公務員における長時間労働の是正について」という事務連絡が、県の市町村課を通じて我が小規模自治体にも届き、回覧されていました。
文書の概要
本年7月に施行された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」により、民間では、平成31年4月から時間外労働の上限規制が導入されます。また、8月に行われた人事院の「公務員の人事管理に関する報告」でも、長時間労働の是正に関する報告が行われています。
これらを踏まえ、超過勤務命令の上限を設定する条例の制定、長時間労働に関する面接指導の強化を求める内容です。国の人事院規則がまだ制定されていないので、具体的な内容はこれからですが、各自治体の「職員の勤務時間、休暇等に関する条例」の改正を求め、また、医師の面接の対象者を1箇月あたり100時間から80時間への拡大、職員の申し出がなくても面接を実施することなどが示唆されています。
言うは易く行うは難し
職員団体や議会から長時間勤務の是正を求められた執行部が、まず口にするのは、「事前命令の徹底」です。しかし、これは不可能に近いほど困難なことです。
執行部としては、「必ず事前に命令を受けよ!」と強調しておくことにより、事前命令を受けていないのは時間外勤務とみなさない、無断で残っている職員が悪いと弁明する逃げ道を用意できます。
職員の側からすると、急ぎの仕事で事前申告し、明日は明日の仕事があるのに、「明日にしてください。」などと言われ、上司と口論するくらいなら、こっそりサービス残業、風呂敷残業をした方がいいと思うでしょう。
超過勤務命令の上限時間を設定することも、同じことです。
一方、一部だとは思いますが、ダラダラ残業をしながら十分な戦力になっていない職員がいることも事実です。
超過勤務を減らすには、仕事のやり方を工夫して業務を減らすか、十分な戦力になっていない職員を再教育するか、人員を増やすしかないでしょう。部署ごとの人員の過不足の解消も有効でしょう。上限時間の設定などは、ごまかしを生み、問題を見えにくくする小手先の手段です。問題の根本を解決する別の対策が不可欠です。
組織・人事当局、管理職の覚悟、手腕が問われているということでしょうか?
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