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 いわゆる働き方改革に伴う労働基準法の改正により、20194月から、使用者は、労働者(年間10日以上の年次有給休暇を付与されている者に限る。)に年間5日以上の年次有給休暇を取得させることが義務付けられます。「有給休暇取得の義務化」等と報道されていますが、国家公務員だけでなく地方公務員も適用が除外され、対象外となっています。

 しかし、働き方改革の趣旨を尊重し、実質的に同等の対応を取るため、人事院職員福祉局から各省庁に「計画表の活用による年次休暇及び夏季休暇の使用の促進について(通知)という文書が出されました。それが、総務省、県経由で、我が小規模自治体にも参考として通知されました。

 ただ、総務省からの事務連絡は、非常勤職員に対する結婚休暇の新設等の通知の中に付け足しのように付いているだけです。見落としそうになりました。

 

国家公務員の対策のポイント(引用)

○ 各省各庁の長は、一の年において10日以上の年次休暇を使用可能な職員に対し、5日以上使用できるよう配慮を行う。

○ 各省各庁の長は、毎年9月末日時点で当該年の年次休暇の使用日数の累計が5日に達していない職員について、年次休暇の使用を促すとともに、当該年において5日以上の年次休暇を使用することができるよう配慮を行う。

※ 年初において、職員が、育児、介護その他の事情により、5日以上の年次休暇を日を指定して使用することを希望しない場合を除く。

 

 具体策として、年初に計画表を作成し、また、夏季休暇の前後に取得して連続した休暇、記念日や行事に合わせた休暇使用等に配慮することとされています。

 施行は、平成31年1月1とされています。これは、国家公務員の年休が暦年単位で付与されるからでしょう。

 

我が自治体も

 我が自治体も、早速、新年から、計画表を庁内LAN上に作り、職員の年休取得を促進することになりました。これまで、年休をほとんど取得しようとしない職員もいたので、効果を期待しています。

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