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 昨年末、父が死亡したなどとうそをつき、休みを申請していた岐阜県の51歳男性職員が減給6か月の懲戒処分を受けたという報道がありました。

 その職員は3年前から、親族の忌引や父親の介護などとうそをついて延べ14日間の特別休暇を申請していたとのことです。男性職員の父親が亡くなったと連絡があったので、上司が通夜に参列しようと会場に行ったところ、通夜が行われていなくて、虚偽が発覚しました。笑い話のようなアホな話です。

 男性職員は、「体調不良で出勤するのが辛い状況だった。年次休暇が少なくなる中で今日を乗り切れればという気持ちで後先を考えず申請した。」などと話しているということです。

 

なぜ父親死亡などとうそを?

 報道を聞いて、疑問なこと、深読みしたくなることがあります。

 まず、なぜ、父親が死んだなどという嘘をついたのでしょう?

 体調が悪くて出勤できなければ、どこの自治体でも、病気休暇(療養休暇)という休暇が認められるはずです。この休暇は、細切れであれば上限はなく、また、有給です。数日であれば、診断書も不要である自治体がほとんどでしょう。

一般に、自治体職員は(民間と同様)、勤務できないほど体調が悪ければ、まず年次有給休暇を使おうとすることが多いです。職員団体(労働組合)などでは、体調が悪くて休むときは年次有給休暇ではなく病気休暇を取得するよう呼びかけていますが、それに従う職員は少数派です。年次有給休暇の残りが不安になると病気休暇を申請します。この職員は、なぜ病気休暇を申請しなかったのでしょう?

 

 想像するに、この職員は、これまでに病気休暇を頻繁に取得し、上司、同僚から疑いの目を向けられ、申請しにくい状況にあったのではないかと思います。

 

 また、通常、同僚や部下の祖父母などが亡くなっても葬儀などに参列しないことが多いと思いますが、本人の実の親が亡くなったと聞けば少なくとも直属の上司は参列しようとするでしょう。だから、そんな危ない嘘をついたことも疑問です。

 「俺の親が死んでも、うちの課長は通夜に来るはずがない。」と高をくくっていたのでしょうか?自分が職場で見放されていることに自信を持っていたのかもしれません。

 上司も、疑念を感じたので、あえて通夜会場に行ってみたのかもしれません。

 

ありがちなケース

 持病といえるような明確な病名がなく、体調不良を理由に病気休暇を繰り返す職員は、まれに存在します。私も、県の管理職時代にそんな職員に悩まされました。面倒な仕事が入っている日を狙ったかのように休んだりするため、責任ある仕事は任せられず、周りの雰囲気も悪くなりました。

 断続的な病気休暇にも上限やルールがあった方がいいと思います。

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