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確定申告が来週月曜日(2月18日)から始まります。
私は、主たる給与所得のほかに僅かばかりの委員報酬や不動産所得などがあるため、確定申告をしなければなりません。そこで、昨日(2月10日)までの三連休に所得の計算を終わらせてしまおうと思っていたのですが、1件、源泉徴収の支払調書が届かず、できませんでした。ほかの関係の源泉徴収票等は全てそろったのですが・・・。
昨年11月にある県の研究会で我が小規模自治体の取組を説明した時の旅費です。旅費など源泉徴収をしなくていいような気がするのですが、一部交通費以外の日当が含まれているため税務署からの指導があったとのことで、全体の1割ほども源泉徴収されていました。ほとんどが交通費(必要経費)なので、ほぼ全額が還付されるはずです。お互いに無駄な手間だと思います。
源泉徴収票などの発行時期
所得税の確定申告は、通常、2月16日から3月15日の間にすることになっています。しかし、還付申告については、それよりも前に行ってもいいことになっています。
サラリーマンが確定申告をするのは、還付を受ける目的の場合も多いはずです。2月16日に間に合えばいいわけではなく、遅くとも1月中、できれば1月前半にはいただきたいものです。
地方公共団体に限らず、一般に事業所では、12月の最後の給料で年末調整をし、12月中か1月の初めには職員に給与所得に係る源泉徴収票を発行するでしょう。
庶務担当者がお忙しいことは分かりますが、職員に対する給与所得に係るもの以外の源泉徴収票(委員報酬など)や支払調書(講師謝礼など)も、遅くとも1月中には相手方に届くように発行しなければ、相手方の迷惑になります。
昨年は、我が家も台風でかなりの被害を受けたので、雑損控除による還付を期待しています。遅れている支払調書が届いたらすぐに申告しようと思って、手ぐすねを引いて待っているところです。
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