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 年度末が近づき、我が小規模自治体でも各担当者が新年度の契約の準備をしています。

 毎年繰り返される契約は、おおむね前年と同じように準備すればいいわけですが、今年は少し頭を悩ませる要素が二つあるようです。元号の問題と消費税の問題です。

 

年号の表記

 例えば、契約期間の始期は平成31年4月1日として、終期をどのように表記するかという問題です。

 これは大きな問題ではありません。平成32年3月31と表記しても、2020年3月31と表記しても、どちらでもいいでしょう。終期だけ西暦で表記することがカッコ悪いと思えば、両方を西暦表記とすればいいでしょう。周辺自治体の様子を探ると、平成32年3月とか平成3110月とか、改元の予定を無視した表記をするところが多いようです。それが一番簡単なのでしょう。

 いずれにしても契約の効力、内容には影響しません。

 

消費税の税率の問題

 201910月から消費税の税率が8%から10%に引き上げられる予定になっています。契約金額をどうするかに悩む担当者も多いようです。

 ある自治体では、次のような複数の対応策を示し、どれを選ぶかは契約の性質に応じて担当課で判断せよという対応を採っているようです。

 まずA案は、普通に8%で計算した金額で契約し、契約の中に「消費税率の改正があった場合には、改正日以後に変更契約を行う。」等の文言を入れておくやり方。この方法では、税率が改正された際には変更契約と、変更支出負担行為が必要になります。

 B案は、9月までは8%、10月以降は10%で計算した金額で契約を結ぶやり方。この方法では、予定どおりに消費税引き上げが行われた場合、追加の手続は要りません。

 C案は、契約書の契約金額は税抜き金額を表示し、支払う際には消費税を上乗せして支払う旨を表記しておくやり方。この方法では、変更契約は行う必要がなく、支出負担行為も10月以降は税率10%で計算した額で積算しておけば、変更は不要でしょう。

 最後にD案は、普通に8%で計算した金額で契約し、契約の中に「消費税率の改正があった場合には、改正日以後における消費税は改正後の消費税率を適用する。」等の条項を加えておくやり方。この方法も、C案と同様、変更契約は不要で変更支出負担行為も不要と思いますが、明記されている金額と別の金額を支払ったり支出負担行為をしたりすることに違和感があるかもしれません。

 

 私の考えでは、A案は相手方にも余計な負担を負わせるので良案ではありません。B案は、4月の統一地方選挙や7月の参院選で与党が大敗して消費税アップが見送られた場合、後始末が面倒なのでお勧めできません。

 一般的にはC案がベストかなと思いますが、各担当者は、契約の内容に応じて検討されていることと思います。

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