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東京メトロの子会社「メトロコマース」の契約社員として、駅の売店で販売員をしていた女性4人が、正社員との間に不合理な格差があるとして損害賠償を求めていました。一審の東京地裁では、ほとんどの訴えが認められず、東京高裁に控訴していたのに対し、東京高裁は20日、「長期間勤務した契約社員に退職金の支給を全く認めないのは不合理」として、一審の判決を変更し、4人のうち2人に45万~49万円の退職金を支払うよう命じました。
報道によると、住宅手当や勤続年数に応じた一時金(褒賞)、退職金の一部などは支払うべきだとした一方、基本給や賞与などについては、正社員と同じように支払うべきという主張は認めず、請求を棄却したとのことです。非正規社員には退職金が支給されないケースが多く、支払いを認めた判決は初めてのようです。
自治体への影響は?
「同一労働・同一賃金」ということから、不合理な差別が禁止されることは当然です。
一般に、自治体の非正規職員は、「非常勤」という形で勤務時間が正規職員より短く設定されている人が多く、直接の影響はないと思われます。しかし、勤務時間が正規職員と同じだったりする場合には、住宅手当等の不支給が不合理とされる可能性があると思います。また、将来的には、勤務時間が多少短いからといって全く支給しないという扱いも、不合理とされる可能性もあるのではないでしょうか?
退職手当については、現在も、多くの自治体の条例では、非正規職員でも勤務時間が正規職員と同じならば、年数に応じて支給されるようになっています。
会計年度任用職員は?
現在総務省から示されている「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル」では、フルタイムの会計年度任用職員には、時間外勤務手当等、通勤手当、期末手当、退職手当は、適切に支給することとされています。また、特殊勤務手当等の職務給的な手当、地域手当やへき地手当等は、勤務形態や地域の実情等に応じて、適切の判断することとされています。
しかし、「上記以外の手当」については、「支給しないことを基本とする」とされています。住居手当などは、方針変更を要するかもしれません。
私が定年前に在職していた県庁、現在在職している小規模自治体とも、非正規職員が「正規職員と同じ仕事をしている」という実態にはありません。仕事の内容、性質は、異なっている職場がほとんどです。県の一部の職場(県立病院等)では、正規職員以上の仕事をしている非正規職員もおられましたが・・・。
現在の職場では、今回の判決によって直ちに見直さなければならない点はないだろうと思いますが、今後の動向を注視したいと思います。
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