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我が小規模自治体では、庁舎管理、警備、清掃、複写サービス、印刷機のリース等、4月1日から必要なサービスについての入札を昨日(3月15日)までにすべて終了しました。庁舎管理等は平成31年4月1日から翌3月31日までの1年間、リース等は平成31年4月1日から5年間とか3年間の契約です。
契約の締結も3月中に終わらせ、契約日付もありのまま、3月中の日付にします。
これが自然で合法的なやり方ですが、未だに、実際の契約書作成は4月2日以降なのに日付だけ4月1日にしたり、4月1日に契約手続をするのにその日の朝から未契約の状態で役務の提供を受けていたりする不適切な事務処理の団体も多いようです。
長期継続契約を適正に活用
我が団体では、長期継続契約の制度を適切に活用して、年度開始前に契約の締結、機器の設置等、すべての準備を終えて4月1日を迎えます。
地方公共団体は、予算単年度主義により、原則として年度を超える契約はできません。長期継続契約は、地方自治法第234条の3に規定されている制度で、予算単年度主義の例外として年度を超えて契約することを認める制度です。元々、昭和38年の地方自治法改正で、電気・ガス・水道料や、不動産の賃借について認められ、その後、平成16年の改正で、「政令で定める契約」が加えられ、年度を超えて契約しなければ不都合なものとして地方公共団体が条例で定める契約が追加されたものです。
各地方公共団体では、この改正に対応し、長期継続契約ができるものとして、毎年4月1日から役務の提供を受けることが必要な庁舎の警備、清掃、設備やソフトウェアの保守管理などの契約、複数年にわたる機器のリース契約などを指定しています。これらの契約は、年度を超えて契約でき、つまり、4月1日からの契約ならば前年度の3月のうちに入札手続はもちろん、契約の締結までしてもいいのです。
総務省の文書でも容認
我が団体のような制度運用は、総務省の文書で明確に容認しています。
このような文書による指導があるにもかかわらず、一部の団体では、頑なに4月1日付けの契約にこだわり、日付を遡った契約書の作成(虚偽公文書作成罪)などを行っているようです。法令の適正運用が求められます。
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コメント
コメント一覧 (2)
すごく参考にさせていただいております。
ところで、貴自治体の新年度予算成立議会の閉会日は何月何日なのでしょうか。
当方の自治体も競争入札日は予算成立後、随意契約案件は「予算成立まで開封しない」とし、4月1日契約日にこだわっています。
私が現在所属している地方公共団体は、当初予算は2月下旬に成立するので、ほとんどの入札は予算成立後に入札できます。庁舎管理などは、予算成立前に入札を済ませますが、その場合は、念のため入札条件として、「この契約に必要な予算が否決又は減額されたときは、契約を締結しないことがある」旨を注記しています。それによって、翌年度1年だけの契約については、いわゆる予算減額条項を付しません。翌々年度以降まで及ぶものは、総務省の指導通り、予算減額条項を付けますが・・・。
古巣の県庁では、毎年3月25日ころ当初予算が議決され、出納局では、入札の開札日を予算議決日以降にし、4月1日付の契約とするよう指導していました。貴団体と同じような対応ですね。しかし、私は、自分が責任を持っていた部署については、長期継続契約については予算議決前に入札し、3月中に契約していました。
こっそりやったわけではありません。出納局に事前に入札実施等を通告し、「異議があるなら検査で指摘してほしい。議論には喜んで応じる。」旨を宣言した上で実行していました。まったく文句、指摘は来ませんでした。まともに議論すれば、そのような結論になることは相手も認めざるを得なかったのだと思います。