サイト案内(目次)

 我が小規模自治体では、庁舎管理、警備、清掃、複写サービス、印刷機のリース等、4月1日から必要なサービスについての入札を昨日(3月15日)までにすべて終了しました。庁舎管理等は平成3141日から翌331日までの1年間、リース等は平成3141日から5年間とか3年間の契約です。

 契約の締結も3月中に終わらせ、契約日付もありのまま、3月中の日付にします。

 これが自然で合法的なやり方ですが、未だに、実際の契約書作成は4月2日以降なのに日付だけ41にしたり、4月1日に契約手続をするのにその日の朝から未契約の状態で役務の提供を受けていたりする不適切な事務処理の団体も多いようです。

 

長期継続契約を適正に活用

 我が団体では、長期継続契約の制度を適切に活用して、年度開始前に契約の締結、機器の設置等、すべての準備を終えて41日を迎えます。

地方公共団体は、予算単年度主義により、原則として年度を超える契約はできません。長期継続契約は、地方自治法第234条の3に規定されている制度で、予算単年度主義の例外として年度を超えて契約することを認める制度です。元々、昭和38年の地方自治法改正で、電気・ガス・水道料や、不動産の賃借について認められ、その後、平成16年の改正で、「政令で定める契約」が加えられ、年度を超えて契約しなければ不都合なものとして地方公共団体が条例で定める契約が追加されたものです。

 各地方公共団体では、この改正に対応し、長期継続契約ができるものとして、毎年41日から役務の提供を受けることが必要な庁舎の警備、清掃、設備やソフトウェアの保守管理などの契約、複数年にわたる機器のリース契約などを指定しています。これらの契約は、年度を超えて契約でき、つまり、41日からの契約ならば前年度の3月のうちに入札手続はもちろん、契約の締結までしてもいいのです。

 「長期継続契約の制度をもっと有効に活用せよ!」 参照

 

総務省の文書でも容認

 我が団体のような制度運用は、総務省の文書で明確に容認しています。

 「長期継続契約に係る総務省の「公式」見解」 参照

 

 このような文書による指導があるにもかかわらず、一部の団体では、頑なに4月1日付けの契約にこだわり、日付を遡った契約書の作成(虚偽公文書作成罪)などを行っているようです。法令の適正運用が求められます。

 にほんブログ村 政治ブログ 地方自治へ
にほんブログ村 ご覧いただきありがとうございます。


スポンサードリンク