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地方自治法や施行令は、指名競争入札で参加者が1者であった場合には、入札を執行せずに、打ち切ることなど、予定しているでしょうか?「地方財務実務提要」のそのような記述は、正しいでしょうか?
地方自治法施行令の関連条文
(指名競争入札)
第167条 地方自治法第234条第2項の規定により指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1)工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。
(2)その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。
(3)一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
(随意契約)
第167条の2 地方自治法第234条第2項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(8) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
次の理由から、地方自治法や施行令は、指名競争入札で参加者が一人になった際には入札を打ち切ることなど、予定していないと考えられます。
1 そのような扱いを求めていると解釈できる条文がない。
2 施行令第167条の2第1項第8号により、指名競争入札でも、参加者がゼロだった場合は随意契約に移行できることになっているが、参加者が1者だった場合は随意契約はできない。これは、参加者が1者だったとしても、入札を遂行することを予定していると解釈せざるを得ない。そうでなければ、著しく不合理であり、そのような解釈はできない。
3 施行令第167条第2号では、競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である場合は、指名競争入札を選択できることになっている。しかし、実際の参加者が1者だった場合は打ち切るという運用をすれば、それを避けるため、参加者が極めて少数と認められる契約は、指名競争入札を選択できない。これは、施行令の想定している運用ではない。
以上のとおり、文理解釈からも論理解釈からも、地方自治法や施行令は、指名競争入札で参加者が1者であった場合にも、入札を執行せずに打ち切ることなど予定しておらず、淡々と入札を遂行することを予定していると解釈されます。
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大丈夫?