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4月1日、今日から新年度でした。
ブログを読んでくださった方から、その方の自治体でも、入札日は予算成立以後の日にし、随意契約の見積書も「予算成立まで開封しない」として4月1日契約日にこだわっているというコメントをいただきました。やはり、今日からサービスの提供を受けなければならない契約を今日になって結ぶような団体もかなりあるようです。
「4月1日から必要な契約の入札終了」
改めて、4月1日から役務の提供を受ける契約などを長期継続契約として行う場合は、早めに入札をし、3月中に契約を済ませるべきことなどについて論証します。
旧年度の3月中に契約しても違法ではない!
長期継続契約であっても3月中に契約することについて、予算単年度主義に反して違法だと主張する人もいます。しかし、自治法第214条、第234条の3を読んでいただければ、長期継続契約については容認されていることは明らかです。
第214条では、予算で債務負担行為として定めれば、歳出予算の有無、歳出予算の効力発生の有無等にかかわらず契約できると規定しています。第234条の3では、長期継続契約については、例外的に、債務負担行為として定めなくても契約を締結できると明記しているのです。
自治法第214条(債務負担行為) 歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。
自治法第234条の3(長期継続契約) 普通地方公共団体は、第214条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。
この条文を読んで、どのように読めば長期継続契約でも4月1日を過ぎなければ契約してはダメなどという解釈ができるのか、理解に苦しみます。議論しても、相手方から明確な根拠が示されたことはありません。
また、公式に総務省が発した文書でも明確に容認しているのに、それも知らないふりをしているようです。
「長期継続契約についての総務省の「公式」見解」
当初予算議決日を気にするのは無意味
翌年度当初予算が議決されようと、4月1日を過ぎなければその予算は発効せず、その状態で入札や見積もり合わせ等の支出負担行為に属する手続をすることは一般的には違法です。当初予算議決日以降に入札すれば予算単年度主義に反しないと考えるのは、まったくナンセンスです。長期継続契約は、例外として入札等の手続ばかりでなく、契約締結まで容認されているのです。
議会に対する配慮だという人もいますが、そもそもその種の長期継続契約は条例で定められます。つまり、議会の包括的な委任があって行っていることであり、議会への配慮を持ち出すのは筋違いです。
土地を借りる契約でも、4月1日の午前零時から使うのであれば、年度開始前に契約を済ませておくべきことは常識です。庁舎の管理などの契約は、年度開始前に契約を済ませなければ対応できません。複写サービス関係の契約なども、年度開始前に機器を搬入・設置してもらわなければ、4月1日の朝から使えません。総務省が、いくらなんでもそんなアホな制度を創設するはずがないのです。
妙な運用をする団体がなくなることを願っています。
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コメント
コメント一覧 (6)
長期継続の場合、契約を翌年度以降にわたらせることができるだけです。
現年度の契約は、歳出予算の範囲内でなければなりません。
偉そうに嘘を語らないで。
3月中に「翌年度以降にわたり契約を締結することができる」わけですが、契約締結年度に役務の提供を受けなければならないなどとは規定されていません。
契約を翌年度以降にわたらせるのですが、役務提供の始期が当年度でなければならないと限定する理由はありません。
契約締結年度の歳出予算の範囲内でなければなりませんが、契約締結年度には役務の提供も歳出もゼロですので、見事に歳出予算の範囲内です。
間違っていると思われるなら、まず、総務省が特区の検討の際に内閣府に回答し、平成16年7月に公表されている「対応措置案」の記載、「長期継続契約の対象となれば、債務負担行為の設定によることなく、事業年度前の入札または公告等又は契約の締結が可能になる」という明確な文書をどう解釈されるのか、お示しください。
今年は4月1日が土曜日ですが、おかげさまで今年から適法に契約行為ができそうです。