2020年4月から施行される地方公務員法等の改正で、臨時・非常勤職員のあり方が大きく変わります。
一般職の非常勤職員などは、そのまま「会計年度任用職員」に移行するケースが多いでしょうが、問題は、特別職の「嘱託」という身分の人たちです。そもそも、今回の改正の主なターゲットの一つがこの人たちです。総務省が公表している「法律案の概要」でも真っ先にこう宣言しています。
『通常の事務職員等であっても、「特別職」(臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、
嘱託員等)として任用され、その結果、一般職であれば課される守秘義務などの 服務規律等が課されない者が存在していることから、法律上、特別職の範囲を、 制度が本来想定する「専門的な知識経験等に基づき、助言、調査等を行う者」に
厳格化する。』
改正法の内容
従来の地方公務員法第3条第3項第3号は、次のとおりです。
三 臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職
改正法では、この末尾にかっこ書きで、
(専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職であつて、当該知識経験又は識見に基づき、助言、調査、診断その他総務省令で定める事務を行うものに限る。)
と加えられ、範囲が限定されました。
従来の「嘱託職員」はどうなる?
知識経験等に基づき、助言、調査、診断等をやっていた人たちは、そのまま嘱託として残る場合が多いでしょう。
定年退職者などを再任用職員としてではなく、嘱託員として雇用し、一般的な担当者としての業務をさせていた場合などは、会計年度任用職員とする場合もありそうです。
一定の識見を持つ退職者などを、図書館長、公民館長など、一般職の管理職的な業務に就けていた場合などは、判断に迷うところです。助言などではなく、管理職としての決裁までやる職員は、嘱託職員としての存続は無理でしょう。行っているのが補助的な業務ではなく、本格的な業務なので、会計年度任用職員も不適です。一般職の任期付職員への移行を検討している団体が多いようです。
自治会長、町内会長などは、従来、「嘱託」とされていたケースも多かったようですが、嘱託職員への任命ではなく、委託契約への切り替えを検討している団体が多いようです。
改正法の施行まで、1年を切りました。できれば9月議会くらいには必要な条例改正をしたいので、検討が急がれます。
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