2018年に受動喫煙防止対策を盛り込んだ健康増進法の一部が改正され、その施行が2020年4月1日に迫っています。

行政機関、学校、病院などの「第一種施設」では、敷地内禁煙が原則ですが、一定の要件を満たした「特定屋外喫煙場所」を設置すれば、その中でのみ喫煙が可能になります。その要件等を定めた省令(健康増進法施行規則)が2019年度当初予算編成時期までに公表されず、やきもきしましたが、2019年2月に公布され、予想していたよりも緩やかな内容でした。

我が小規模自治体の庁舎は、現在、建物内全面禁煙で、屋外に喫煙所を設置しています。要件が厳しければ2019年度補正予算で改修しなければならないかとも考えていましたが、改修せずに済みそうで、一応安どしています。

 「特定屋外喫煙場所の要件は?」 参照

 

特定屋外喫煙場所の要件

① 第一種施設の屋外にあって、喫煙をすることができる場所が区画されていること。

(喫煙可能な場所とそうでない場所が明確に区画)

② 喫煙ができる場所である旨を記載した標識を掲示すること。

(所定の標識を目に入りやすいる場所に掲示)

③ 第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること。

   (施設を利用する人たちがたくさん立ち入ったり通ったりする場所はダメ)

④ 近隣の建物に隣接するような場所には設置しないようにすること。

   (省令には明記されていませんが、その施設利用者だけでなく、近隣建物の利用者が受動喫煙の害を受けるような場所はダメなのは当然です。)

 

 なお。特定屋外喫煙場所の設置は、推奨されるものではなく、あくまで敷地内全面禁煙が原則です。

 

我が庁舎の喫煙所は?

 我が庁舎の現在の喫煙所は、正面玄関とは別の出入口に近いのですが、出入口から少し奥まった場所にあり、その出入口を利用する人やそれ以外の施設利用者も絶対に通行しない場所です。開口部も出入口とは別の方向であり、出入口の利用者に受動喫煙の害は及ばないと思います。

 当面このまま利用し、万一県から指導などがあれば、その時点で再考すればいいでしょう。

 

【参考】

健康増進法第25条の5第5号

五 特定屋外喫煙場所 特定施設の屋外の場所の一部の場所のうち、当該特定施設の管理権原者によって区画され、厚生労働省令で定めるところにより、喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示その他の厚生労働省令で定める受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所をいう。

健康増進法施行規則

(特定屋外喫煙場所における受動喫煙を防止するために必要な措置)

第15条 法第25条の4第五5の規定による掲示は、標識(法第25条の5第5号に規定する標識をいう。次項第1号において同じ。)に表示すべき事項を容易に識別できるようにするものとする。

2 法第25条の4第5号の厚生労働省令で定める措置は、次の とおりとする。

(1)        喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること。

(2)        特定施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること。       

 
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