6月11日に発表された「骨太の方針」で在職老齢年金制度の廃止が打ち出され、2021年度にも廃止になるとも言われています。
私も、まさに現在、この制度の当事者です。
特別支給の老齢厚生年金
老齢厚生年金の本来の支給は65歳からです。しかし、私の年代(男性は昭和30年4月2日から昭和32年4月1日生れ、女性は昭和35年4月2日から昭和37年4月1日生れ)では、経過措置として、62歳から年金制度改正前の旧制度の報酬比例部分に相当する額の支給が受けられます。私よりもっと上の世代は、定額部分の支給も受けられたようです。これが「特別支給の老齢厚生年金」といわれるものです。
在職老齢年金
しかし、私の場合、厚生年金(共済年金も含む。)の適用事業所にフルタイムで勤務して一定以上の給料があるため、支給額が調整されて、全額不支給になっています。
一般的なケースでは、年間給与の12分の1(月給等)と老齢厚生年金の月額の合計額が28万円を超えると、超えた額の2分の1の額が支給停止になります。私の世代では、60歳前に一般的な所得者だった人は、特別支給の老齢厚生年金の月額は13万円くらいでしょう。その場合、給与月額(賞与なども各月にならして給料に加えたもの)が約41万円を超えると全額が支給停止、つまり不支給になります。
廃止ではなく見直しを
この制度が廃止されれば、フルタイムで働いていても老齢厚生年金が全額もらえるようになり、私は大いに助かります。しかし、麻生大臣などのように収入の極めて多い人にまで、年金を支給する必要があるのでしょうか?
一方、年金と給料を合わせて28万円を超えると超えた額の2分の1も減額されてしまう現行制度は、確かに働く意欲を削いでしまう面はあります。厚生年金の性質上やむを得ないのかとも思いますが、厚生年金保険料の対象になる給与収入以外の収入はどんなに多くても無関係なので、そこも不公平には感じます。給与ではなく、請負契約という形にして、減額を免れる裏技もあるようです。
それらの部分を見直したうえ、やはり高額所得者については老齢厚生年金は減額、不支給にすべきではないかと思います。例えば、28万円というラインはそのままにしても、超えた額の3分の1だけ減額する制度にすれば、労働意欲という面ではかなり違います。
在職老齢年金の制度を全く廃止してしまっては、定年後再就職の勝ち組と負け組の格差が、ますます広がりそうです。
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