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県出納局とのバトル
私は、数年前から、自分の所管する部署で、県の出納局の指導と異なったやり方で長期継続契約を運用していました。こっそりやっていたわけではありません。出納局に対して、「自分の部署ではこのようにやる。完全に適法で、出納局の指導するやり方より優れている。異議があるなら検査で「指摘事項」にしてくれ。議論には喜んで応じる。」旨をメモで伝え、実施したものです。
県出納局からは、何のアクションもなく、黙認されました。
前段として、筆者(筆者の部署)と出納局の間で、長期にわたる文書での議論がありました。議論としては、筆者の意見に対して考慮に値する論理的な反論もなく、一方的なものでしたが、「総務省に照会したところ電話でこのような回答を得た。」という主張のみでした。総務省の過去の文書との不整合を質したのか聞くと、それはやっていないとのことで、まともな議論になりませんでした。思うに、出納局は、自分たちの従来のやり方が違法、不合理だったことを認めたくなくて、意地を張っているようでした。
なお、監査委員事務局には、あらかじめ筆者の考えを説明し、理解を得ていました。
長期継続契約の合理的運用
県のいくつかの部署で筆者が行った運用、現在は県を離れて別の小さな地方公共団体で行っている運用は、次のようなものです。全く問題は生じていません。
1 役務の提供が開始される前に必ず契約は済ませる。(4月1日からの契約なら、3月末までに契約を済ませる。)
2 条例で定めている種類の契約は、契約期間が1年未満のものでも、年度をまたぐならば長期継続契約として契約する。
3 入札公告、入札通知、見積書提出依頼は、事業開始年度当初予算の議決前に行う場合は、「必要な予算が議決されなかった場合は、入札(見積合わせ)を取りやめる(又は、契約を取りやめる)旨の条件を付する。
4 契約締結は、当初予算の議決後、3月末までに行う。
5 契約時点から翌々年度以降にわたる契約の場合は、必要な予算が議決されなかった場合の解除条項を契約書に入れておく。この契約書案は、入札や見積合わせの説明資料として事前に示しておく。
この手法は、完全に適法です。契約前に役務の提供を受けるなどの違法も発生せず、議会への配慮も十分だと自画自賛しています。
この手法によるメリットの詳細は「4月1日付け契約の弊害 長期継続契約の運用」で