地方自治法第214条(債務負担行為)
歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。
債務負担行為は、幅広く使われる制度です。条文のとおり、歳出予算に計上されていないけれども今後の支出が見込まれるもので、継続費にも繰越明許費にも計上されないものは、債務負担行為として定めておく必要があります。いろいろなケースが考えられるため、継続費や繰越明許費は、施行令で要件、効果や手続が定められているのに、債務負担行為は具体的な定めがありません。何も定めがないため、便利に使えるわけです。
一般的な債務負担行為①
数年度にまたがる事業について、「○年度まで」という期間と、既に歳出予算に計上されている範囲外で支出が見込まれる金額を示して設定するのが、最も一般的な使われ方です。一般的には翌年度以降にまたがる事業に使われます。継続費のように、年度ごとの年割額を定める必要はありませんが、契約の締結は債務負担行為を設定した年度しかできません。
一般的な債務負担行為②
損失補償、例えば、民間の産業を支援するため、その企業が事業資金を金融機関から借り入れるときに自治体が保証するような場合も、支払が生ずる可能性があるので、債務負担行為を設定します。
消防団員等公務災害補償等責任共済契約
この契約は、消防団を持つ全国の市町村等が、消防団員等の公務災害に備え、消防団員等公務災害補償等共済基金という特殊法人と締結する契約です。この基金は、総務省の関連団体です。
この契約の特徴は、一度加入すると特に更新手続もなく、毎年度掛金を支払い続けることになることです。毎年の掛金も団員の数などに応じて変動します。
普通に考えると、○年度までという期限を示せないもの、債務を負担する金額を示せないものは、債務負担行為の設定は困難なように思いますが、「地方財務実務提要」(総務省監修と思われる。)によると、債務負担行為でいいとされています。
期間の欄には「○年度以降毎年度」、限度額の欄には「共済掛金」と書けばいいそうです。
これは、便利です。一度議会で設定すれば、未来永劫、年度を超えた契約ができるわけです。
NHK受信契約への応用
消防共済でこういう手法が認められるのですから、同じように、一度受信契約を結ぶとずっと継続されてしまうNHK受信料にも応用できることになります。そのようにしている自治体の例は、今のところ見当たりませんが、我が自治体でやってみようと思います。
追記 平成29年度の補正予算で、我が自治体でNHK受信契約を債務負担行為に設定しました。
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