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法令を解釈する場合、その法令が合理的に正しく制定されているという前提で解釈する必要があります。
毎年4月1日から必要なサービスについての契約であれば、3月末までに締結する必要があります。それができないような制度をわざわざ創設したと考えることはできません。
立法者の意思は明確です。
自治法第214条(債務負担行為) 歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。
自治法第234条の3(長期継続契約) 普通地方公共団体は、第214条の規定にかかわらず、 翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。
事業年度開始前の契約を否定するような文言はない
自治法第234条の3では、この制度は、債務負担行為の例外として定められています。つまり、債務負担行為の手続をせずに、翌年度以降にわたり役務の提供を受ける契約を締結できるということです。契約時点からみて、翌々年度に役務の提供を受けて債務を負担することと同様、翌年度に役務の提供を受けて債務を負担することももちろん認められます。当年度の歳入歳出予算に載っているかどうかなど、考慮する余地はなく、そのように読める文言もありません。
以上のように、制度創設時に対外的に説明した趣旨、目的が、あいまいにされていたため、運用について誤解が生じ、4月1日以降でなければ契約を締結できないとか、長期(複数年)の契約でなければならないなどという馬鹿げた解釈が生まれてしまったのでしょう。