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不動産登記や公図について、詳しい知識を得ようとされるのであれば、ネットで「不動産登記」などで検索すると、様々な団体が詳しく解説してくれているページがヒットします。
このページは、社会人としての一般教養、身内の相続問題が生じた際の基礎知識、または詳しいページで調べる前の入門知識としてご覧いただければ幸いです。
不動産登記簿とは
不動産登記簿には、土地登記簿と建物登記簿があります。
土地登記簿は1筆(地番)の土地ごとに1件、建物登記簿は1棟の建物(家屋番号)ごとに1件、作成されています。
「筆」とは、土地を数えたり管理したりする単位で、一筆ごとに地番が付されて特定されます。1筆が何万㎡もある土地もあれば、1㎡未満の土地もあります。地番は、一般に、大字などごとに一連の番号が付されています。
家屋番号は、だいたい、その家屋が建っている土地の地番(複数筆にまたがる場合はその代表の地番)がそのまま使われます。マンションなどの区分所有されている建物は、占有の単位ごとに枝番が付けられ、それぞれごとに管理されています。
不動産登記簿の構成
(1) 登記簿は、不動産の所在や形質、数量(面積)等が記載される「表題部」、権利に関する事項が記載される「権利部」があり、権利部は所有権に関する登記を行う「甲区」と、所有権以外の権利に関する登記を行う「乙区」等で構成されます。甲区には、所有権の移転や所有者の住所変更、所有権移転予約の仮登記などが、乙区には抵当権の設定・抹消、地役権の設定、権利者の住所変更等が、それぞれ日付順に記載されます。
(2) 「公図」は、「更正図」とも言います。
登記簿には、区画、形状を正確に示した地図を付けることになっていますが、それが準備できるまでは、「準ずる図面」として明治の地租改正のときに作った「土地台帳付属地図」を付けることになっています。広義では、正規の地図も含め、土地登記簿に付属している図面全般をいいますが、狭義では、旧土地台帳付属地図を指します。市町村役場にある「土地台帳付属地図(公図、付図)」と基本的には同じはずです。
大字や字ごとになっていて、昔のままのものだとあまり正確でなく、隣の図面との境界がうまくつながらない場合も多いです。
国土調査事業ほか
国土調査(地籍調査、国調 こくちょう。国の補助事業で、土地1筆ごとの境界、形状、面積等を確定して、地籍図を作成していく。)が実施済みであったり、土地改良、土地区画整理事業やまともな業者による宅地造成事業が行われた土地は、昔の公図がちゃんと測量した地図に置き換わっているので、法務局の地図と実態が一致しています。それ以外の土地は、明治時代にアバウトな測量に基づいて作成された土地台帳付属地図をベースに、それ以降の分筆、合筆等が書き加えられているだけであり、あまり当てにできません。
明治のがベースの公図は、600分の1の縮尺がほとんどです。比較的新しいものは、500分の1等です。1/600のものや縮尺不詳などと書かれているものは、隣接との位置関係はおおむね信用できても、寸法はあまりあてにできません。
国調未実施の地域も多く、実施済みの土地は全国で半分程度です。特に市街地は遅れています。
「地図(公図)混乱地域」といって、公図と現況が全く合っていない地域も所々に存在します。
公図等は、法務局で、写しを閲覧、取得できます。電子化が済んでいるので、今はどこの法務局でも全国どこの物件の登記情報の取得、図面の閲覧、写しの取得ができます。

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