地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

2018年05月

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 明治維新150年目の今年、鹿児島県・山口県・高知県・佐賀県の4県では、平成の薩長土肥連合と称して様々な広域観光のプロジェクトを盛り上げようとされているようです。

 水を差したいわけではないのですが、薩長土肥という言葉は、あの4県以外ではどちらかというと負のイメージがあるのではないかと思います。

 いわれもなく賊軍などという汚名を着せられ、辛酸をなめさせられた会津をはじめとする地域では、今でも薩長に対する恨みを抱いているとのことです。庄内藩で西郷隆盛だけは尊敬されているなど、一部の例外はあっても、かつての官軍の幹部の多くは傲慢で傍若無人なふるまいなどのために恨まれているようです。

 

 戊辰戦争の恨みなどは別として、薩長土肥という言葉は、藩閥政治の代名詞です。日本の近現代の政治に様々な悪影響をもたらしています。また、それ以外の地域の出身者から見れば、愉快な存在ではなかったことは、当然です。

 歴史に「If」は禁物ですが、長州閥がなければ、岸信介首相、佐藤栄作首相は誕生しなかったでしょう。そうであれば、安倍首相も誕生しなかったでしょう。藩閥政治は、現在に至るまで日本に様々な弊害を生じさせた元凶ともいわれています。

 

 ある地域では、今年が戊辰戦争から150年目であることを記念して、あらためて郷土の歴史を学ぶイベントなども行われています。それらは、150年前にひどい目にあわされた恨みを新たにするという結果をもたらしてしまうかもしれません。国内の分断など、もたらしてはいけません。

 

 薩長土肥などという言葉は、誇らしげにスローガンに掲げるような言葉ではないと私は思うのですが、地域によって感じ方が違うのでしょう。


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 与党が、
柳瀬唯夫・元首相秘書官2015年4月に首相官邸で学園関係者らと面会したことを認めることで国会の正常化を図る検討に入ったことについて、多くのメディアが連休中から報じています。「柳瀬唯夫元首相秘書官が加計学園関係者と面会したと認める方向で調整している」と表現しているメディアも多いようです。

 多くのメディアが報じ、与党側から抗議の動きもないということは、事実なのでしょう。そういうことが、与野党の協議の中で取引材料にされ、それをマスコミが、単なる事実として淡々と報道するということは、驚きです。

 

この報道が意味すること

 柳瀬氏が国会に呼ばれたときにどのように説明するかということは、本来、与党のあずかり知らないことです。与党が関与してはいけないことです。それを与党がこのような形で野党との取引材料に使い、マスコミに流れるなど、考えられません。この報道から、次のようなことが明らかになっています。

 

1 柳瀬氏が、官邸で加計学園関係者や愛媛県職員と面会したことは事実であり、それを与党も知っていたこと。

2 与党が、柳瀬氏に、面会の事実を認めさせなかったこと。

3 柳瀬氏は、与党の意のままに動く存在であると与党が思っていること。

4 柳瀬氏は、国会での説明内容について与党と調整していること。

 

 上の4つは、我々一般の国民も分かっていたことではありますが、建て前で覆い隠されるものだという気がしていました。それを、与党は建て前もかなぐり捨てて、開き直ってきたのです。

 国民を馬鹿にしていると考えざるを得ず、憤りを感じます。

 

証人喚問を避ける理由は?

 与党の書いたシナリオに沿った説明が予定されている参考人招致では、あまり真相が明らかになる気がしません。

 もしかしたら、学園関係者と会ったのは思い出したが、後ろに愛媛県や今治市の職員がいたことは気づかなかったなどととぼけるかもしれません。元県職員の私の感覚からすれば、首相秘書官が県や市の職員に面会することは別に問題とは思えず、直接の利害関係者である民間学校法人の職員に面会することの方が問題だと思うのですが・・・。

 県職員が記録した「首相案件」とか、首相が学園理事長と会った時のエピソードなどは、絶対に認めてはならないと厳命されているのでしょう。

 

 この案件は、やはり証人喚問でなければ、真相は明らかにならないでしょう。

与党は、佐川氏には認めた証人喚問を柳瀬氏に対しては頑なに避けているようです。

 おそらく、柳瀬氏のケースについては、「刑事訴追」を理由として証言を拒否することができないためかと思います。

 野党には、頑張っていただきたいものです。

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 先日は憲法記念日でした。様々な機関が世論調査の結果を発表していますが、憲法改正について国民の賛否は拮抗しているようです。私は、改正の必要性についての単純な賛否は、あまり意味がないように思います。

 

改正すべき点はもちろんあるが・・・

 現行憲法に、改正すべき点はもちろんいくつかあるでしょう。自衛隊が違憲と解される余地があることも、その一つでしょう。

 そのほかにも、いくつかあります。私が、最大の不備だと考えるのは、次の点です。

 国会議員が憲法に基づいて臨時国会の召集を要求しても、それを無視してしらばっくれているような内閣の存在を排除するシステムがありません。

 多くの憲法学者の意見を無視し、従来の政府見解も無視して、集団的自衛権を容認するような内閣の排除もできません。

 全く憲法を尊重せず、遵守しない政権の存在を許してしまうのは、現行憲法の最大の不備だと思います。最高裁にそのような機能を持たせるか、憲法裁判所のような機関を別に作るか、必要なのでしょう。

 

小手先の改正は危険

 自衛隊の存在を明記するような小手先の改正は、できるでしょう。しかし、自衛隊がアメリカ軍指揮下の部隊として使われかねないような体制の下では、危険だと思います。

 自衛隊は、朝鮮戦争の際に米軍の不足を補うための予備軍として発足したことは、数多くの関係者の証言から明らかです。日米地位協定の中で、現在もそのような位置づけを引きずっていることも確かなようです。いわゆる指揮権の問題です。

 このような根本的問題を放置したまま、自衛隊の存在を明記することは、アメリカの戦争に自衛隊が今以上に巻き込まれる結果になり、危険だと思います。

 

 他国の軍隊が国内に駐留している間は、憲法の制定、改正はできないという考えもあります。米軍が国内法を超越して好き勝手ができる現行の体制を根本的に解決し、晴れて憲法改正ができる日を待ち望んでいます。

 小手先の改正は、危険であり、行うべきではありません。


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 安倍首相が、外交などで無理に目立とうとするパフォーマンスが目につきます。見ていて、国民として恥ずかしくなるばかりか、国益を損なうのではないかと心配になります。

 

以前から

 北朝鮮に対してことさら強硬な声明を発表するなどしていました。「断固として容認できない。」などという声明は、誰もが聞き飽きていたと思います。

 各国を歴訪して、わざわざ北朝鮮に対する制裁への同調を求めるなど、韓国の告げ口外交をほうふつとさせます。日本ができることは少ないのに、わざわざ目立とうとする必要はないと思っていました。わざわざ北朝鮮がミサイルの照準を日本に合わせたくなるようなことをするのは、国益を損なうものだと思っていました。

 

最近は

 南北会談、米朝会談が脚光を浴び、日本政府の影が薄いことを気にしているのでしょうが、何とか日本にも注目してもらおうとしている姿は、観ていて「痛い」感じです。

 これは、マスコミや一部のジャーナリストにも責任があると思います。

 「日本は蚊帳の外」だとか煽り立てるから、無理に存在感を示そうと躍起になっているようにも見えます。そんな無理をすると、あちこちに借りを作ってしまい、将来に付けが回ってきます。日本の経済的な支援、負担を分不相応に求められる破目になりそうです。

 拉致問題は大切ですが、他国に頼んで回るだけしかできないのに、「私が司令塔になって」などと発言し、被害者家族の感情を逆なでする結果になっています。

内問題での劣勢を何とか外交で挽回しようとしているのでしょうが、その焦りが、他国から足もとを見られる結果になりそうです。

特に、日本は昔から朝鮮半島にかかわるとロクなことがないので、なるべく離れているほうがいいと思います。


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 東京都受動喫煙防止条例(仮称)の骨子案が4月20日に公表されました。

 概ね良い内容だと思います。特に、雇用されている人の立場に配慮されている点が、すばらしいと思いました。

 しかし、少しがっかりしている点もあります。

 

条例骨子案のポイント

1 受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員を守る。

  従業員を使用している飲食店においては、原則屋内禁煙

2 健康影響を受けやすい子どもなど20歳未満の人を守る

 ・ 幼稚園、保育園から高校まで、敷地内禁煙

 ・ 喫煙可能な場所(喫煙室など)への子どもの立ち入り禁止

 ・ 児童・生徒への禁煙教育(喫煙・受動喫煙の健康影響に関する教育)の徹底

敷地内禁煙(屋外喫煙場所設置可)施設の類型

 病院・児童福祉施設・行政機関・バス・タクシー・航空機

 飲食店は、原則屋内禁煙(客席面積100㎡以下で、個人又は中小企業(資本金5千万円以下)が経営し、かつ従業員を使用していない場合は、禁煙・喫煙を選択することができる。)

 

歓迎している点

 飲食店に入ると、禁煙席でも喫煙席からの煙が流れてくることも多く、困っていました。この規制案によると、84%の飲食店が禁煙になるとのことで、いいことです。国の健康増進法改正案では、厚労省の試算では約55%の飲食店が適用除外になってしまうことと比較すると、ずっと優れています。

 特に、以前の案では、従業員全員が同意すれば喫煙可とすることができるような例外があったのが、消えています。経営者の意向に反対しにくい従業員の立場をおもんばかってくださったのだと思います。大歓迎です。

 

少し不満な点 国会議事堂が除外に(私に実害はありませんが・・・)

 健康増進法改正案では、当初の案(2017年3月公表)では、「官公庁」が屋内禁煙(喫煙専用室設置も不可)となっていました。ところが、今年(2018年)の改正案では、「官公庁」という分類が無くなり、学校、病院、児童福祉施設、行政機関などの施設をひとくくりに「敷地内禁煙」に指定しています。これは、「官公庁」というと国会議事堂も含まれてしまうため、国会議事堂を外すため、「行政機関」としたとされています。

 なんと、東京都の条例案も、これに倣ってしまいました。

 

 東京都の条例で、国会議事堂内が全面禁煙になれば、国会内での喫煙を続けるために厚労省に圧力をかけていた自民党国会議員の先生方がどんな顔をされるか見てみたかったので、その点は残念です。小池知事も、自民党と真っ向から喧嘩される気まではないのでしょうか?

 私は、今後、国会議事堂内に立ち入るつもりもないので、私には実害はありませんが。


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