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平成30年8月10日、人事院が、国家公務員の定年を段階的に65歳に引き上げることについて、衆参両院の議長や内閣総理大臣に意見を申し出ました。我が自治体にも県の市町村課経由で流れてきました。
定年引上げ自体は、既に昨年6月に「具体的な検討を進める」旨の閣議決定がされており、既定事項ですが、今回の人事院の意見により、制度の大枠が固まったようです。近々、この意見に沿った法改正が行われるでしょう。
意見の骨子
1 国家公務員の定年を段階的に65歳まで引き上げ
2 本庁や地方支分部局の課長相当職以上の管理職に、原則60歳(60歳到達時の年度末)の役職定年
3 役職定年の対象外の職に就いている職員は、60歳到達時と同じ職にとどまることもあり得るが、その場合も給料は60歳到達時の70%の水準(役職定年の対象者の場合は年間給与が5~6割程度になることもある。)
4 60歳以上で希望する職員は、短時間勤務の職
5 現行の再任用制度は、定年引上げが65歳に達して完了するまで、暫定的に継続
6 引上げの年度にも計画的に最低限の新規採用の確保
予想されたとおりの内容だが
おおむね予想されたとおりの内容です。役職定年制等を導入すれば、事実上は現行の再任用制度と大差はありません。
しかし、気になるのは、同一の職にとどまる場合でも給与水準を70%に切り下げることです。同一労働同一賃金の原則、憲法上の法の下の平等に反しないのでしょうか?
先の最高裁判決で、定年後の再雇用について、定年前の79%程度の給与とすることを容認していますが、今回の意見の70%という水準はそれを下回っています。また、定年退職という形を経ずに身分が継続しています。
これが、合法、合憲なのか、私には疑問があります。
今後、国会で議論され、成立後、地方議会でも形だけ議論されて地方公務員にも波及してくるでしょうが、どんな議論になるのか、注目しています。