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10月17日、安倍首相が、靖国神社で始まった秋季例大祭に合わせ「内閣総理大臣 安倍晋三」名で「真榊(まさかき)」を奉納したとの報道です。例によって、中韓が文句を言っています。
夏の終戦記念日の際は、自民党の総裁特別補佐が名代として「自由民主党総裁」として玉ぐし料を奉納していました。この対応については私は評価していたのですが、今回の対応は批判せざるを得ません。なぜこんな、中韓に付け入るスキを与えるような対応にしたのでしょうか?
日本国憲法
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
違憲の疑いが濃厚
国、地方公共団体やその機関は、宗教的活動、宗教を助長する行為を禁じられています。「内閣総理大臣」は明らかに国の機関であり、宗教的活動をしてはいけません。
宗教法人である靖国神社に対し、その宗教的礼法に則って真榊を奉納したり、玉ぐし料を奉納したりすることは、当然「宗教的活動」に該当します。日本の行政のトップである内閣総理大臣が真榊を奉納することは、宗教団体である靖国神社を明らかに助長しています。
地鎮祭の際の玉ぐし奉納などは、慣習、習俗的行為と解する余地があり、そのような判例が定着していますが、靖国神社への供物の奉納などはほとんどの国民が行ったことのない行為であり、習俗とも言えません。
安倍晋三個人、あるいは自由民主党総裁として公費も公用車も一切使わないなら、実際に参拝したとしても「信教の自由」に保障された行為として、中国、韓国が何を言おうと、突っぱねてもいいでしょう。しかし、仰々しく「内閣総理大臣」などと記帳したり、そんな名義で供物を奉納することは、やってはいけない行為です。
この政権は、憲法の軽視、無視が目に余ります。県に採用されたときに、日本国憲法の順守を誓い、長年守ってきた者として、やりきれない気持ちです。
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