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先日、庶務担当者が税務署の年末調整の説明会に行き、翌日、職場で、年末調整のための書類が配られました。親切に、前年度に提出した書類が参考として添付されています。広げてみると、「平成30年度 給与所得者の配偶者控除等申告書」という昨年までにはなかった様式が加わっています。私の場合は、なかなか面倒くさそうです。
「給与所得者の配偶者控除等申告書」
従来は、本人がどんなに高額所得者であろうと、配偶者に所得がなければ配偶者控除を受けることができました。それが平成30年分から、本人の所得が900万円以下であれば従来どおり38万円の所得控除ですが、それを超えると、段階的に26万円、13万円と割り落としがかかり、1000万円を超えると控除なしになってしまいます。
また、配偶者の所得が38万円を超える場合の配偶者特別控除の金額区分も変更になり、本人の所得と配偶者の所得に応じて38万円(配偶者控除と同額)から1万円までの控除になります。そのため、この新たな様式が加わったようです。
本人や配偶者の平成30年の合計所得金額の「見込み」について、給与所得、不動産所得などの所得の種類別に計算する欄があります。庶務担当者が確認する作業も大変そうです。
今(11月中旬)の時点ではまだ12月分の期末勤勉手当や月例給与も受け取っておらず、平成30年の所得など確定していないので、見込みの数字にならざるを得ません。庶務担当者は大ざっぱでいいと言いますが、後で修正が必要になるなどで庶務担当者に面倒をかけないよう、可能な限り正確に出そうと頑張っています。
「保険料控除申告書」
これは従来と同じ様式ですが、保険会社から郵送されてきた証明書で紛失したものがないか、毎年のように心配しています。せっかくマイナンバー制度ができたのですから、国の方で一括して計算してくれないものかとも思いますが、個人の収入、支出がすべて集約されてしまう社会も、窮屈かもしれません。
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