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2020年4月から始まる会計年度任用職員制度について、各自治体で検討が進められています。県の市町村課などが音頭をとり、検討状況について市町村間の情報交換会などが開催されている都道府県もあるようです。周囲の状況に合わせようと考えているうちのような小規模自治体にとっては、ありがたいことです。
会計年度任用職員に移行するのは
この制度は、これまで任用根拠が明確でなかった一般職の非常勤職員の任用根拠を定め、さらに、同じような仕事をしていながら地方公務員法の適用がなかった特別職の嘱託員などを一般職として守秘義務などの対象にするための制度です。
したがって、現在、一般職の非常勤職員として勤務している職員や、嘱託員等として一般職と同じような仕事をしている職員は、会計年度職員に移行します。
自治体によっては、図書館長や公民館長など、施設の長をプロパー職員でない非常勤の嘱託職員などで充てている例もあります。それらは、プロパーに替えるか、一定の要件を定めて「任期付職員」として雇用する検討をしているところもあるようです。
勤務時間等は従来どおり
会計年度任用職員の勤務時間は、常勤職員と同様にすることも、それより短くすることもできます。
現在の非常勤職員で、5時間50分とか6時間の勤務になっている職員が多いのは、社会保険、雇用保険などの制度との兼ね合いであり、これを変更する必要はないと考えている自治体が多いようです。また、現在、雇用更新の上限を5年等としている自治体も多くありますが、それも継続する意向の自治体が多そうです。
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待遇改善は不透明
会計年度任用職員は原則として期末手当の対象になる(勤勉手当は対象外)ため、待遇改善も期待されています。しかし、その実現は微妙なようです。
都道府県などでは、年収ベースで年間の類似職種の賃金と比較して報酬の日額単価などを決めていたところが多いようです。その場合、期末手当を支給することになると、通常の日額、月額の報酬を引き下げなければならない可能性があります。
期末手当の支給率自体は、現在の再任用職員に対する支給率か、それより1~2割低い設定を検討している自治体が多そうです。
また、更新時の昇給を考慮すると、最初の1年目の報酬は現在の非常勤職員のベースより低く設定する自治体もあるかと思います。
この制度は、官製ワーキングプアの解消も目的の一つだったはずですが、その目的が達成されるか、不透明な状況です。
東京では分かりませんが、地方では今の非常勤職員の雇用条件でも募集すれば多数の応募者が集まります。他の非正規の職と比べて、有利な職だと思われているようです。待遇の引上げが、批判を浴びる可能性もあり、難しいところです。
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