地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

2019年06月

 ある財団法人が総務省の協力を得て実施している「地方公務員健康状況等の現況に関する調査」の平成29年度分の結果が公表されています。その中から、私が興味を持った数値だけ紹介したいと思います。

 この調査の対象は、次の5つの区分の342団体です。警察職員、消防職員及び教員は対象外で、それらを除く一般職員の約6割が対象になっています。全数調査ではありませんが、傾向はつかめると思います。

〇 都道府県(47)+指定都市(20)=67(全団体)

〇 特別区=23(全団体)

〇 市(A):県庁所在市(31)+人口30万人以上の市(33)=64(全団体)

〇 市(B):人口510万人の市=94団体

〇 町村:人口12万人の町村=94団体

市(B)及び町村については、毎年任意に都道府県ごとに2団体抽出

 

死亡率の推移

 平成29年度の10万人当たりの死亡率は、77.1でした。

 10年前の平成19年度は119.8人、5年前の平成24年度は95.5人だったので、かなり少なくなってきています。喜ぶべきことでしょう。

 

死因別の割合

 死因別の割合では、病死が76.7%、災害死が23.3です。

 病死の内訳では、悪性新生物43.4、心疾患13.3%、脳血管疾患7.0%、その他13.0%です。

 災害死の内訳では、自殺が17.9%と大半を占めています。

 厚生労働省の日本の全人口を対象とした人口動態統計では、悪性新生物(27.8%)、心疾患(15.2%)、脳血管疾患(8.2%)、老衰(7.6%)、肺炎・誤嚥性肺炎(9.9%)、不慮の事故(自殺を含む。4.5%)、その他(26.8%)です。

 地方公務員の方は現役世代だけが対象であるため、悪性新生物と自殺の多さが目につきます。

 

死因別の推移(10万人当たり)

 悪性新生物が、平成19年度が56.0、平成24年度が39.7、平成29年度が33.5人と、年々減少を続けています。

 心疾患、脳血管疾患、自殺なども、年度により増えることもありますが、減少傾向にあり、死亡率の低下に貢献しています。

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 日本と韓国の企業による自発的な拠出金で財源を確保し、「強制徴用被害者?」に慰謝料を支払うなどという馬鹿げた案を韓国政府が日本側に提案し、日本政府が拒否したようです。

 結局日本企業に金を出させるというもので、日本側が受け容れるはずがなく、何の解決策にもなっていません。韓国企業に金を出させる理屈も理解できません。単に、「日本との仲がこれ以上こじれれば企業が困るでしょう。」という脅しのように見えます。

 

 韓国政府としてやるべきことは、元徴用工と称する原告一人一人について、自ら出稼ぎに来ていて事後的に「徴用」という形式を取ったのではなく強制的に徴用されたこと、及び、正当な賃金が支払われなかったことの2点について本人に証明させ、証明できた人にだけ、韓国政府の負担で賠償することです。

 日韓請求権協定の締結直後に韓国政府が行うべきだったことを、遅ればせながら今から実行するのが本筋でしょう。

 それをせずに、日本に再度の支払いを求めるとすれば、あの請求権協定は韓国が日本をだまして金を出させたこと、つまり国家ぐるみで詐欺を働いたことになります。「詐欺国家」の汚名を避けるには、日本を巻き込まずに韓国の国内だけで解決しなければなりません。

 

 あんな馬鹿げた案を示してきて、日本が応ずるはずがないことは、外交官、政治家ならずとも、まともな常識を持つ人間なら分かっていたはずです。それにもかかわらず、あのような案を出してきたのは、「韓国政府としては解決に向けて努力しているが日本が拒否した。」という形だけ作りたかったのでしょう。単なるアリバイ作りです。

 ただ、このアリバイ作りは、あまりにも見え透いていたため失敗し、韓国内ですら批判されているようです。ただし、これに油断せず、国際社会に韓国側の不誠実な態度をアピールすることも怠ってはなりません。

 この状態では、安倍総理はG20の際にも首脳会談などに絶対に応ずるべきではなく、応じた場合、年金の2千万円不足問題で下落している支持率がさらに下がるでしょう。立ち話なども避けたほうがいいでしょう。無礼だと言われることも避けたほうがいいので、硬い表情、無表情のままの会釈程度が最適です。安倍政権としては、首脳会談に応じた挙句、韓国側からろくな提案がされなかった場合のリスクが大きく、到底応じられないでしょう。

 韓国は、日本の多くの国民をさらに怒らせてしまいました。

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2018年に受動喫煙防止対策を盛り込んだ健康増進法の一部が改正され、その施行が202041日に迫っています。

行政機関、学校、病院などの「第一種施設」では、敷地内禁煙が原則ですが、一定の要件を満たした「特定屋外喫煙場所」を設置すれば、その中でのみ喫煙が可能になります。その要件等を定めた省令(健康増進法施行規則)が2019年度当初予算編成時期までに公表されず、やきもきしましたが、20192月に公布され、予想していたよりも緩やかな内容でした。

我が小規模自治体の庁舎は、現在、建物内全面禁煙で、屋外に喫煙所を設置しています。要件が厳しければ2019年度補正予算で改修しなければならないかとも考えていましたが、改修せずに済みそうで、一応安どしています。

 「特定屋外喫煙場所の要件は?」 参照

 

特定屋外喫煙場所の要件

 第一種施設の屋外にあって、喫煙をすることができる場所が区画されていること。

(喫煙可能な場所とそうでない場所が明確に区画)

 喫煙ができる場所である旨を記載した標識を掲示すること。

(所定の標識を目に入りやすいる場所に掲示)

 第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること。

   (施設を利用する人たちがたくさん立ち入ったり通ったりする場所はダメ)

 近隣の建物に隣接するような場所には設置しないようにすること。

   (省令には明記されていませんが、その施設利用者だけでなく、近隣建物の利用者が受動喫煙の害を受けるような場所はダメなのは当然です。)

 

 なお。特定屋外喫煙場所の設置は、推奨されるものではなく、あくまで敷地内全面禁煙が原則です。

 

我が庁舎の喫煙所は?

 我が庁舎の現在の喫煙所は、正面玄関とは別の出入口に近いのですが、出入口から少し奥まった場所にあり、その出入口を利用する人やそれ以外の施設利用者も絶対に通行しない場所です。開口部も出入口とは別の方向であり、出入口の利用者に受動喫煙の害は及ばないと思います。

 当面このまま利用し、万一県から指導などがあれば、その時点で再考すればいいでしょう。

 

【参考】

健康増進法第25条の5第5号

五 特定屋外喫煙場所 特定施設の屋外の場所の一部の場所のうち、当該特定施設の管理権原者によって区画され、厚生労働省令で定めるところにより、喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示その他の厚生労働省令で定める受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所をいう。

健康増進法施行規則

(特定屋外喫煙場所における受動喫煙を防止するために必要な措置)

第15条 法第25条の4第五5の規定による掲示は、標識(法第25条の5第5号に規定する標識をいう。次項第1号において同じ。)に表示すべき事項を容易に識別できるようにするものとする。

2 法第25条の4第5号の厚生労働省令で定める措置は、次の とおりとする。

(1)        喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること。

(2)        特定施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること。       

 
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 レジ袋が、早ければ2020年から有料化される可能性があるようです。私は、大賛成です。ただし、本当は、有料化ではなく、生分解性以外は使用禁止のほうがいいと思います。

報道では、環境への意識が高いヨーロッパ諸国はもちろん、アジア諸国でも有料化している国が多いようです。やはり日本は遅れていました

 

 反対する人も多く、いろいろな意見が聞かれます。

 プラスチックごみの中でレジ袋の割合はわずかであまり意味がない、ごみ袋を買うようになるので全体として減らない、などです。マイバックのほうが環境負荷が大きいなどと主張する人もいますが、それはありません。我が家には布製のマイバックが3つあり、一番新しいのも5年以上、古いのは15年以上使っていますが、まだまだ使えそうです。節減したレジ袋は、膨大でしょう。

 私も妻も、買い物はマイバックで、レジ袋は滅多にもらわないので、ほとんど影響はありません。しかし、多少不便があったとしても、我慢すべきでしょう。

 石油の使用を減らし、プラスチックごみも減らさなければなりません。地球環境の保全に少しでも寄与できることは、やらなければなりません。

 

 今、気になっているのは、有料化が義務付けられた場合に各スーパーがどの程度の価格にするかということです。あまり安ければ、削減効果は得られません。袋の実費程度ではダメでしょう。社会的コスト、外部不経済も含めなければなりません。袋の価格の決定を各事業者に丸投げしてしまえば、2円とか5円とかの値段で安値を競うスーパーが現れるのではないか心配です。最低でも1枚20円くらいにしなければ、効果はないと思います。

政策効果を確かなものにするためには、価格の最低ラインを国が決めてしまうべきでしょう。そうしなければ、何のためにやったのか分からない中途半端な施策になってしまいます。

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 「広域連携、事務の共同処理1 総論、連携協約」へ戻る


6 一部事務組合(自治法第284条第2項)

  複数の地方公共団体が組合を作り、事務を共同処理するもので、この一部事務組合は特別地方公共団体という法人です。ほとんどは執行機関や独自の議会を持っていますが、構成団体の議会を組合の議会とすることもできます。

  一部事務組合は、今は全国で1,466件ですが、昭和49年ころは3,000件を超えていました。それが昭和49年に複数の事務を共同処理する複合的一部事務組合(各事務で共同処理する市町村の組み合わせが異なってもいい。)の制度が創設されたことにより統合が進み、また、市町村合併が進んだことにより減少してきました。今は、消防事務だけとか廃棄物処理事務だけといった組合ではなく、職員退職手当の支給、職員研修、消防団員の公務災害補償などの多くの事務を任されている組合もたくさんあります。

 

7 広域連合(自治法第284条第3項)

  広域連合も、事務を共同処理するための地方公共団体の組合ですが、一部事務組合と異なる点がいくつかあります。

  一つは、一部事務組合は同一の事務を持ち寄って共同処理する場合に限られるのに対し、広域連合は合わせて処理することが適当な異なった事務を持ち寄ることができる点です。市町村の消防事務と都道府県の防災事務、市町村の一般廃棄物処理事務と都道府県の産業廃棄物処理事務などが想定されています。

  二つ目は、広域連合はその事務について広域計画を策定し、その中で交際団体の事務について盛り込み、さらに構成団体に事務の実施について勧告することもできます。

  三つ目に、広域連合は、国や県から直接に権限の移譲を受けることができ、さらに、国や県に権限の移譲を要請することもできます。

  四つ目は、広域連合の長や議員は、充て職が認められず、必ず直接又は関節の選挙によることになっています。

  広域連合は平成7年に創設された比較的新しい制度で、現在全国で116件です。全国すべての都道府県で、都道府県内のすべての市町村で構成する後期高齢者医療広域連合47連合)が組織されています。その他、関西圏の12府県で構成し、防災、観光など、広い分野での連携を目的とした関西広域連合などもあります。

  都道府県とその管内の市町村で構成されているものは、現在までのところ地方税の滞納整理などを行うものなど5件だけですが、今後はこのような設立形態のものが増えてくるかもしれません。


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