地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

2019年11月

 主著者は、肝臓病などの研究、教育を長く続けておられるハーバード大学医学大学院教授、医師です。共著者は、著述業なので、かなり専門的な内容を含む本書を分かりやすくされているのでしょう。

 

本書の概要

 原題はThe Big Fiveです。健康を維持するために大きな効果が証明されている5つの事柄を紹介しています。その5つについて、多くの研究結果(手法等が科学的な評価に耐えるもの)を紹介しています。

 その5つとは、コーヒー、ビタミンD、運動、ナッツ、瞑想です。この5つは、それぞれにある特定の病気を予防するというにとどまらず、多くの病気の予防に効果があるとのことです。

例えば、コーヒーは、肝臓病、心臓発作、脳卒中、各種のがん、うつなどの精神疾患、認知機能障害から、虫歯にまで効果があります。

ビタミンDについては、「骨、筋肉、心臓細胞、脳細胞、脂肪細胞など、体内のほぼすべての組織と臓器は、ビタミンDがなければ最適に機能することができない。」にもかかわらず、不足している現代人が少なくないようです。

運動が健康に有効なのは、言うに及ばずでしょう。

 

「ほとんどのナッツには何らかの健康効果があるが、危険があることも忘れてはいけない。世界中で毎年約150人が、木から落ちたココナッツにあたって亡くなるらしい!」など、読んでいて吹き出したくなるようなジョークも少し挟まっています。

 

私も、老後を健康で過ごすため、本書で取り上げていることをできるだけ実践しようと思います。コーヒーの回数を少し増やしましょう。ウォーキングなどの運動も少し増やしましょう。ドラッグストアで、ビタミンDのサプリを探してみましょう。小腹がすいたときはポテト菓子ではなくピーナッツなどを食べることにしましょう。瞑想のやり方も、少し本などで調べてみましょう。

 

「手軽にお金をかけずに健康を保つ方法を探している人には、ビッグファイブを毎日の生活習慣に取り入れることをぜひとも勧めたい。」と前書きに書かれています。

一読の価値のある本でした。

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 「任期付職員」とは、「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」に基づいて任用される一般職(長、議員、委員、顧問等の特別職以外)の地方公務員です。平成14年に専門的な職で制度が創設され、平成16年に一般的な職にも拡大されました。半数近くの地方公共団体でこの制度を導入していますが、市町村、一部事務組合などでは未導入の自治体もたくさんあります。

 「任期付職員制度」 参照

 

 私と同時に県庁を退職した知人で、東日本大震災の被災地の自治体の任期付職員になって単身で赴任した人がいます。任期付職員には、定年が適用されないのです。

 

貴重な戦力

 東日本大震災の被災地の自治体には、全国各地の自治体から応援職員が派遣されていますが、その規模は徐々に縮小しています。しかし、復興事業等は終わっていないので、任期付職員の割合が増えているようです。特に、地方自治に精通している公務員OBや土木事業に精通している建設会社OBなどは、貴重な戦力でしょう。

 「地方公務員月報」(総務省公務員課編)8月号の記事によると、令和元年6月1日現在、宮城県及び同県内市町村で活躍されている応援職員は1,250人で、うち国や県内外自治体からの派遣職員が602人、任期付職員の採用が648人です。数年前は派遣されている職員のほうがずっと多かったのが、今は任期付職員の方が多くなっています。

 

定年後の選択肢の一つ

 管理職が長くて実務を忘れてしまった人などは難しいでしょうが、公務員にとって定年退職後の選択肢の一つでしょう。

 再任用職員には、引き続き複雑高度な仕事を任されている人もいれば、豊富な行政経験を有しながら単純業務に従事している人もいます。被災地の任期付職員の方がやりがいのある仕事をさせてもらえる可能性があるかもしれません。

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 首相が主催して毎年政府の行事として公費で行われている「桜を見る会」に、安倍首相の後援会で参加者の募集が行われ、関係者が多数(バス17台、800人規模)参加していたようです。大胆な公私混同にあきれている国民が多いようです。

 このようなことを首相が自分のお金でやれば、間違いなく公職選挙法違反で有罪です。公民権も停止されるでしょう。

 自費でなく税金でやったからセーフというのは変です。一般的な感覚からすれば、税金を使って自分の支援者を接待するほうが罪が重いでしょう。即座に来年度の中止を決めたのは、よほど「ヤバい」ことなのでしょう。

 

ふざけるな!二階幹事長

 自民党の国会議員が「桜を見る会」の参加枠を持っていたのではないかという点について、二階幹事長は「それはあったって別にいいんじゃないですか。特別問題になることがありますか?」「誰でも議員は選挙区の皆さんに機会あるごとに、できるだけのことを呼びかけて参加いただくことに配慮するのは当然」と述べました。

 税金を使って自分たちの支援者を接待することについて、悪いことをしているという認識が全くないようです。こんな人たちに税の使い道を委ねるわけにはいきません。

 

ふざけるな!内閣府

 招待客の名簿、各省庁等に招待者の推薦を依頼した文書、招待者の基準や要件等、一切が1年未満で廃棄することになっているので、既に廃棄済みと言い張っています。本当に廃棄してしまったとすれば、問題になってから慌てて廃棄したのでしょう。

 役所の仕事で、このようなことはあり得ません。毎年行っている行事を毎年一から考えて実施するなどは、あり得ません。前年度の文書を参考に、必要な修正だけして施行するのでなければ、時間がいくらあっても足りません。

 また、この種の予算執行に関係する文書は、会計検査対応のため、最低でも5年間は保存するはずです。1年未満で廃棄したとしたら、そんなことを決定した職員は責任を追及されなければなりません。

 誰も信じないことを承知していながら、いけしゃあしゃあと、よくそんな嘘をつくものです。

 

官僚の皆様に期待

 森・加計問題などでも、「ない」といわれた書類があちこちから出てきました。官僚の皆様の良心の発露だったと思います。

 今回も、是非、国民に忠誠を尽くし、御自分の御家族、子供さんに対して恥ずかしくない正しい行動をお願いします。

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 日曜日の朝、自宅にいるときは8時からのサンデーモーニング(TBSの前半を視て、スポーツコーナーに移るとスイッチを切ることが多いです。あまり興味がないことと、張本氏の独善的な話しぶりが好きではないからです。

 先日(1110日)は、日韓関係の話題をやっていました。

 最初にコメントを求められた青木理氏は、日韓基本条約を締結した時は、韓国側は軍事独裁政権だったこと、国際情勢の中で締結を急いだため個人の請求権の問題を拙速に片づけたこと、あの条約によってその後日本も大きな利益を得ていること等から、多少の譲歩もやむを得ないという意見を述べました。

 次の佐高信氏は、三権分立の中で韓国の裁判所があのような判決をすることもやむを得ない(従うべき)というような意見を述べました。

 私は聞いていてフラストレーションを感じました。

 3番目にコメントを求められた田中秀征氏が、民主派の廬武鉉政権の時に、日韓基本条約などの再検証をし、あれらの問題は解決済みという結論を出していること、現大統領もその主要メンバーだったこと等を指摘し、それを覆されるようでは付き合いきれない、自分はこの問題については安倍政権と近い意見だと言明されました。

 特に誰も反論せず、その話題はそこで終わりました。

 

 一般にリベラル派とみなされている田中氏が、そのような意見を述べられたことで、私のフラストレーションも一応解消されました。恐らく、多くの視聴者が私と同じように感じたのではないかと思います。

 

 三権分立についていえば、韓国の司法が他国との条約に反する判決を容認するような制度であるのなら、韓国政府、国会が、あらかじめ個人の請求権は韓国政府に対してのみ行使できる旨の法整備をしておくべき義務があったのだと思います。

 

 あの番組も田中氏に救われたと思います。前のお二人のような意見だけで終わっていたならひんしゅくを買って、今後の視聴者をだいぶ減らしたでしょう。田中氏のようなバランスの取れた意見を述べる方は貴重です。
 なお、韓国問題の前に、安倍首相の国会での野次についての話題がありましたが、恥ずべきこと、低劣であるという意見で一致していたようです。私も賛成です。

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 地方公共団体の財政運営、国と地方公共団体や地方公共団体間の財政的な関わり方の基本事項等を定めた、地方財政法という法律があります。

 その第4条の5では、「割当的寄附金の禁止」を定めています。内容は、国は地方公共団体やその住民に対し、都道府県は市町村やその住民に対し、市町村は住民に対して、寄付を割り当てて強制的に徴収してはならないというものです。

 

地方財政法第4条の5(割当的寄附金等の禁止)
 国(国の地方行政機関及び裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二条に規定する下級裁判所を含む。)は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。

 

地方財政法の解釈

 戦後の財政難の時代、寄付金という名目でごまかして国や地方自治体による強制的な負担の転嫁が横行していた反省から、上の条文は、国や地方公共団体の行為をかなり広く規制する解釈が通説になっています。逐条解説書などでも次のように説明されています。

 例えば、「間接であるとを問わず」とは、後援会を設けてそこを介して寄付を集めるような行為を指しています。

 「割り当てて強制的に徴収」は、一体的な観念と解され、「割り当てる」ということは、当然、強制の意味を含むものであるので、本条はこの「割り当てる」という行為自体を禁止し、あわせて「強制的な徴収(これに相当することを含む。)」を禁止しているという解釈です。つまり、割り当てをしても強制的に徴収さえしなければよいと解釈してはいけないということです。

 「強制的に徴収」とは、権力関係を利用して強圧的に寄附をさせるという意味であり、応じない場合に不利益をもたらすべきことを暗示する等社会的心理的に圧迫を加える場合も含むという解釈です。

 

愛媛県の事例

 愛媛県は、松山空港ソウル線の搭乗率を上げるため、部局ごとの目標人数を示して私費での韓国旅行を職員に促して問題になりました。それに対して中村知事は、ノルマやペナルティーはないことから「何が問題なのか分からない。」と述べたとのことです。
 

 愛媛県の今回の行為は地方財政法が規制している分野ではないでしょう。しかし、「割り当て」に「強制」の意味があることは、通説的な共通認識です。部局ごとに目標人数を割り当てれば、各部局や所属職員は心理的な圧迫を感じることは当然です。知事の抗弁は、やや無理筋でしょう。

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