首相公邸で親族の忘年会を開き、組閣写真を模したような親族の集合写真を撮るなど、目に余るはしゃぎっぷりで顰蹙を買っていた岸田首相のご長男ですが、5月29日、ついに政府が、ご長男が首相秘書官を辞職することを発表しました。
私は、少し同情しています。なんといっても、まだ30歳を過ぎたばかりの若者です。はしゃいでしまうこともあるでしょう。私自身の32歳のころを振り返ると、まだまだアホでしたから・・・。
責任は、むしろ公私混同で彼を秘書官に任命した岸田首相にあるでしょう。ただ、首相も、親戚一同に足を引っ張られて、少しかわいそうなような・・・。
6月1日付け辞職とは?
報道によると、「6月1日付けで辞職」となっているため、疑問がわきます。通常は辞職、退職などは区切りのいい月末に行われるので、6月1日には彼は在職しているのかということが問題になるわけです。
実務では、「1日付け就任」といえば1日の午前0時から就任し、「31日付け退任」といえば31日の24時までは任に就いている扱いが一般的です。
期末・勤勉手当の基準日は6月1日で、6月1日に在職していた人には支給されます。だから、それを狙って「6月1日付け辞職」にしたという説を唱える人もおられるようです。
民法第141条では、「前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。」とあります。前条の場合とは、日、週、月や年をもって期間を定めた場合をいいます。だから、「6月1日付け辞職」といえば、6月1日は在職しているという解釈が一般的なようです。
そうすると、やはり、「6月1日付け辞職」というのは、「せめて期末・勤勉手当くらいは・・・」という誰かの温情か?
本人も親もそんなことは思いつかないような気がするので、誰かの入れ知恵でしょうか?
しかし、早速それを指摘する声、批判があり、ご子息は、期末・勤勉手当も退職手当も受け取らない意向を示したことが、30日の朝に報じられました。初めからそのつもりだったら、辞職の発表と同時に発表したでしょうし、そもそも5月末日付けで辞職すればよかったわけですから、騒ぎになってしまいそうだったから方針転換したのでしょう。
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