地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

2024年02月

 私が本書のことを知ったのは、約1年前、本書の出版などを理由に著者が日本共産党を除名になった報道によってでした。

 「やはり共産党が統一地方選挙で惨敗」 参照願います。

 さらに先月、党大会であの除名処分を批判した勇気ある地方議員に対して、田村氏(直後に委員長に就任)がパワハラ発言をし、その発言に対して地方議員の間で批判が広がっていることが報じられたことで、本書を読んでみようと思いました。

 「日本共産党に失望」 参照願います。

 

 私自身は党員でも党友でもありませんが、県職員時代には知り合いの県会議員に頼まれて赤旗日曜版を購読していたこともあり、比例区などでは共産党に投票することもある、いわゆる「リベラル」だと思っています。共産党の動向には少し関心を持っています。

 本書は、「ヒラ党員が党首公選を求めて立候補する理由」という副題が示すとおり、党員による党首選挙を求める内容です。その主張に具体性を与えるため、認められれば著者自身が立候補することを言明し、自衛隊・安保問題など主要な論点についての所信も披露されています。正直に言って、共産党の党首選挙にはあまり関心がありませんが、自衛隊・安保問題に関する著者の考えはとても参考になりました。

 例えば、核抑止力の問題について、日本が核攻撃された時に米国が自国も核攻撃される危険を冒して反撃してくれるかどうか、著者は懐疑的です。エマニュエル・トッド氏も同様で、それゆえにトッド氏は日本も核を持つべきだと主張されます。著者は、「核抑止抜きの専守防衛」を主張されます。詳細は割愛しますが、私は説得力を感じました。

 また、自衛隊についても、専守防衛に徹する限り合憲という主張です。共産党は昔から、旧社会党のような非武装中立などという非現実的な主張はしてきませんでしたが、著者の主張もその流れにあると感じました。

 著者が党首公選を主張されるのは、それによって共産党内の意見の違いを可視化し、外部からも見える形で議論することで、党の活性化を図り、同時に国民の間にある「共産党は怖い」というイメージを払しょくすることが主な目的のようです。たしかに、外部から見える形で議論し、中国やロシアとは違うこと、暴力革命などするはずがないことを国民に示すべきでしょう。

 著者は、大学在学中から約半世紀も共産党員として活動し、党の政策委員会で安保外交部長も務めたこともある方です。本書にも共産党に対する著者の熱い思いが溢れており、なぜ本書が除名の理由になるのか、全く理解できません。共産党内でも意見の違いがあることを暴露してしまったからでしょうか?だとすれば、やはり共産党は怖い?

 共産党幹部が考えを改め、正常な党に回帰してくれることを期待します。

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 岸田首相が、また空気を読まない発言をして批判されています。

 国会質疑の中で、パーティー券の裏金問題に絡んで確定申告のことを質問され、首相は「社会に必要とされる公的サービスを皆で分かち合うために、生活と財産を守るために必要な公的サービスを提供する上で必要不可欠なものとして是非ご理解をいただき、確定申告にあたって適切に納税、申告へあたっていただくようお願いをしなければならない。」と答弁したようです。この答弁自体は、当たり前のことしか言っていませんが、裏金問題に毅然とした対応を取らない中でのこの発言は、納税者を怒らせてしまいました。

 我々一般国民は、収入をほとんど全て申告し、それに対する支出が必要経費と認められなければ、所得として課税対象になります。使途不明であれば、当然課税対象になります。

 それに対して政治家は、政治資金ということにすれば収入も申告せず、使途も本当に政治資金として使ったのかも怪しい状態でも課税されないのでは、一般納税者が怒りたくなるのも当然です。公表された使途も、例えば二階元幹事長があんな下らない本を大量に買って配るなど、あんなのが政治活動と認められるなら、政治活動というものは下らないものだと宣伝しているようなものです。

 私も人並み以上に腹を立てていますが、政務署員に対して八つ当たりするつもりはありません

 

税務署員は気の毒

 以前、あの公文書改ざん問題の佐川氏が国税局長だった時の確定申告でも、税務署員に八つ当たりする人がいたようです。トップがアホだと一番被害を受けるのは、末端の職員です。
 私自身はe-taxで令和5年分の申告はもう済ませましたが、今日(3月16日)から確定申告が始まります。正義漢ぶって税務署員に八つ当たりしたりする人がいないことを願っています。

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 私が勤めている会社では、年次有給休暇を付与する日、基準日を正社員については1月1日としていました。契約社員については、年度単位の雇用としているため、4月1日です。

 1月1日の基準日はいろいろ不都合があるので、今年度(2023年度)中に制度改正をして4月1日に統一するべく、就業規則を改正しました。

 「年次有給休暇の基準日を合理的に 1」  参照願います。

 

移行措置の検討

 労働基準法には基準日を統一する手続きも、一度決めたその基準日を移動する手続きも規定されていません。しかし、厚生労働省の通達で基準日を統一する際の守るべき事項を2つ定めています。

 一つは統一するために基準日を繰り上げるに際し、短縮した期間は全期間出勤したとみなして出勤率を算定すること、もう一つは次年度以降の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じかそれ以上の期間、繰り上げることです。労働者に不利益な変更は絶対に認められないので、この2条件は妥当なものでしょう。この条件は、基準日を移動する際にも同様に適用されると解されています。

 また、基準日(付与日)を繰り下げて前回の基準日から1年を超える日にしたり、期間を短縮する際に短縮期間に応じて按分した日数を付与するなども、労働者に不利になる部分があるので、当然違法です。

 したがって、それらの条件を全て満たす基準日変更の手続きは、基準日を前倒しすることしか考えられません。Web上でいろいろな専門家が解説しているのも、私が探した限りでは全てこの方法です。我が社も、その方法で実施することにしました。

 

具体的対応

 2024年1月1日の従来の基準日には、既に在職期間の長い社員には20日付与してあります。2024年4月1日にも20日付与します。これは、改正しなければ2025年1月に付与するはずの分の前倒しです。その後、毎年4月1日の基準日に付与していきます。

 就業規則の改正自体は簡単です。1月1日が基準日と定めているのを4月1日に改めるだけです。社員に分かりやすくするため、念のため、改正附則で、経過措置として、「改正後の最初の基準日である令和6年4月1日には、改正前の規則で令和7年1月1日を基準として付与すべきであった日数を前倒しで付与し、その後も毎年4月1日を基準として付与する。」等と定めました。

 

今後の注意点

 年次有給休暇は2年の時効で消滅するため、通常は繰越分は20日が上限です。当年付与分と合わせて、年間40日になります。しかし、この移行措置を実施している間は、繰越分だけで最大40日になる可能性があります。我が社の例で言えば、2024年4月1日には20日付与しますが、その時点では2023年1月に付与した分も2024年1月に付与した分も時効で消滅しないので、使用していなければ繰越分だけで40日になります。

 残さずに使おうとする社員は少ないと思いますが、いても非難はできません。
 また、移行期間中、繰越日数の管理に注意しなければなりません。でも、なるべく早く実施したほうがいいでしょう。
 残る問題や自治体独特の問題などについては、近く別稿で綴る予定にします。
 「年次有給休暇の基準日を合理的に3」 に続く

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 「異次元の少子化対策」として新たに設けられる「子ども子育て支援金」のため、医療保険料に上乗せする形で1人あたり年間平均6千円ほど負担が増える見込みであることを岸田総理が先週(2月8日)明らかにしました。「実質増税」との野党の批判に対し、岸田首相は「歳出削減と賃上げによって、実質的な負担は生じない。子育て増税には当たらない。」などとアホな反論をし、さらに国民の怒りを買っています。本当にこの人は・・・。

 

支離滅裂な反論

 あの反論、誰でも分かるとおり、理屈になっていません。既に国民に負担を求める金額の水準が決まっている以上、歳出削減などは将来の負担を減らせるかもしれませんが、今回の負担を減らすことになりません。

 賃上げなどは、多くの企業では具体的にはこれから決まることです。しかも、賃上げ率は物価上昇率を下回る企業も多いと見込まれ、実質賃金が上がるかどうかも疑問です。賃上げが全く期待できない企業も多いのです。こんなものを勘定に入れられても・・・。

 

少子化対策は緊急の課題だが・・・

 少子化に歯止めをかけることは待ったなしの課題で、この国の将来に大きく影響します。だから、ちゃんとした計画があるなら、国民は負担増も受け入れるでしょう。

 しかし、例えば、子供の大学無償化など、これから子供を持とうとする動機づけになるか疑問です。そんな将来のことまで考えるゆとりもない人も多いし、今後の政権がその施策を維持してくれるかどうかの保証もない中で、あてにできないでしょう。

 それよりも、大胆に最低賃金を引き上げ、最低賃金でも夫婦二人で働けば子育てができる環境を作る方が有効です。労働力の再生産もできないような賃金しか支払わない企業は、社会にタダ乗りしている存在であり、配慮の必要はありません。

 

 今回、岸田首相は、丁寧に課題と対策を説明し、国民に負担を要請するべきでした。負担増を否定してみせたことは、自らの人格をさらに貶める結果になりました。

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 年次有給休暇を付与する日、基準日は、公務員(正規)については1月1日が一般的ですが、これは国家公務員に合わせたものでしょう。一方、民間企業では、4月1日とするところが多いようです。私が勤務している会社では、従来は1月1日でしたが、就業規則を改正し、4月1日に変更しました。

 

そもそも「基準日」は

 そもそも労働基準法では、雇入れの日から6か月継続して勤務し、その期間の出勤率が8割以上の労働者に10日付与し、その後1年を経過するごとに11日、12日と付与することが雇い主に課せられた義務です。その場合、雇用開始の日に応じて労働者一人一人の基準日が異なってしまい、管理が大変なので、斉一的(統一的)な基準日を就業規則や条例で定めることができます。それが公務員(正規)の場合は1月1日が多く、民間は4月1日が多いのです。公務員も、正規職員は1月1日が基準日ですが、会計年度任用職員などはその性格上4月1日とされているところがほとんどでしょう。

 

どっちが合理的?

 公務員の基準日が1月になっている理由、経緯は知りませんが、どう考えても現在の社会では4月1日とするのが合理的でしょう。

 学校の卒業式はほとんど3月であり、それに合わせて新卒者の一斉採用も官民問わず4月1日がほとんどです。人事異動も、それに合わせて4月1日を基本とする組織が主流です。業務の都合上、税務職員のように7月ころの異動が多い職場もありますが・・・。

 年休を計画的に取得しようと思っても、人事異動があれば異動先の職場の業務スケジュールが分かるまで計画の立てようがありません。つまり、1月に年休が付与されても4月の異動をみるまでは計画が立てられません
 定年退職を該当年齢の年度末日(3月31日)としている自治体が主流ですが、1月に付与された20日と繰越分の20日を全て3月末までに消化して退職しようとする職員もいます。その職員を非難することはできませんが、私の経験では、業務に支障が生じていたことも事実です。

 また、正規職員とその他の職員で基準日が異なるのも面倒です。

 

 どう考えても4月1日が合理的なのに、いつまでも1月1日のままに放置しておくのは怠慢というべきでしょう。
 長くなったので、基準日変更に際して我が社の具体的な対応等は近いうちに別稿で説明させていただきます。
 「年次有給休暇の基準日を合理的に2」 に続く

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