文部科学省が東京地裁に旧統一教会に対する解散命令を請求していましたが、3月25日、東京地裁は文部科学省の主張を認め、解散を命じる決定をしました。教団信者による不当な献金勧誘行為などについて「類例のない膨大な規模の被害を生じさせた」と指摘しています。法令違反を理由とした解散命令は3例目ですが、これまでの2例はオウム真理教など幹部らが刑事責任を問われた件で、民法上の不法行為を根拠とした初のケースとのことです。
あの悪辣な反日教団に対して解散命令が出されるのは大歓迎なのですが、民法上の不法行為を根拠とした点で、少し釈然としないものがあります。民法上の不法行為は、「故意又は過失により他人に損害を与える」ことだけが要件なので、例えばレストランなどで誤ってグラスを割ってしまうことなどまで含まれてしまうからです。恣意的な運用で信教の自由を侵すことを避けるため、従来の政府の解釈も、民法上の不法行為は対象とせず、刑事罰に限っていました。
ただ、当然のことながら、民法上の不法行為が全て対象になるわけではなく、犯罪と同一視できるほど悪質性の高い行為に限定するのでしょう。そうであれば、刑事事件として有罪判決を受けているかどうかを形式的に問題にする必要はないということでしょう。
今後の裁判の中などで、日ごろ愛国的なことを言っていた日本の右翼的な政治家たちがあのような反日集団とどのようにかかわっていたのか、明らかになることを願っています。
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