9月25日、東京地裁が、公職選挙法が未成年者の選挙運動を禁止し、罰則を科しているのは憲法違反だと判決しました。17~20歳の4人が国に損害賠償などを求めたもので、地裁の判断は、未成年者の自発的な選挙運動まで一律に制限することは「表現の自由」を保障する憲法21条に反するというものです。当然の判断でしょう。
そんな規制は知らなかった!
私は県選挙管理委員会の書記を任命されていたこともありますが、選挙や政治資金規正の専門の担当ではなく、日頃は交付税等の仕事をしていて選挙等の時だけ投票用紙や公報の印刷、市町村への配送、啓発等を担う立場だったので、未成年者が選挙運動を禁止されていることなど知りませんでした。
今は18歳で成年になりましたが、平成25年の制度改正前は20歳でした。私の若いころは、職員団体が社会党などの選挙運動に組合員を動員することもありましたが、高校を卒業して採用されたばかりの職員も動員されていたはずです。危ない橋を渡っていたものです。
年齢制限は撤廃してもいいのでは?
能力は個人個人で異なっています。未成年は判断力が未熟だから選挙運動を一律に禁止するというのは、どう考えても不合理です。私などより判断力のある未成年者などたくさんいるでしょう。
選挙運動も選挙権も、年齢制限などせずに一律に与えればいいのです。選挙権も、自分で判断できない子供については、親などに代理投票権を与えればいいのです。例えば、判断力が著しく劣る知的障害者について、選挙権や選挙運動をする権利を制限するなどという議論はありません。同様に、未成年者も制限すべきではありません。学校での選挙運動などだけ必要最小限の規制をすればいいでしょう。
数年前に話題になった「22世紀の民主主義」という本に、今の政治が高齢者にばかり配慮しているのを是正するための手段として、選挙権の定年制や平均余命によって票を加重する案などが例示されていました。それが法の下の平等に反するというなら、未成年を排除することも同様でしょう。
「22世紀の民主主義」(成田悠輔)を読んで 参照願います。
そこまで抜本的な改革はすぐにはできないでしょうが、年齢制限くらいはすぐにでも撤廃すべきです。
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