「桜を見る会」の招待者名簿等の公文書不適切管理に関し、内閣府が117日付けで職員を「厳重注意」の「処分」をした旨、公表しました。「処分」されたのは、6人です。

 2011年から2017年に人事課長を務めた5人は、招待者名簿を文書管理簿に記載するのを怠ったこと、現人事課長は、昨年11月に参院予算委員会に推薦者名簿を提出した際に推薦部局名を原本から削除し説明もしなかったことに対する責任を問われたものです。

 アンバランスな措置で、本命を追及されないよう幕引きを急いだ印象です。

 

「厳重注意」は法律上の処分ではない

 国家公務員も地方公務員も、法律上の処分(いわゆる「懲戒処分」)は、免職、停職、減給、戒告の4種類だけです。厳重注意とか文書訓告等は、事実行為としての処分とか、矯正措置と呼ばれるもので、懲戒処分をするほどでない微罪に適用されます。懲戒処分は確実に履歴書に記載されますが、厳重注意などは記載されずにその場限りの場合が多いようです。

 懲戒処分であれば次の期末勤勉手当、昇給に確実に影響しますが、厳重注意などの場合は反映させるかどうかは、各省庁、自治体の取扱いによります。また、履歴書に残るわけでなければ、あとでカバーすることもできます。

 今回、内閣府は、誰も懲戒処分にはせず、「厳重注意」という微罪扱いで済ませたようです。

 

処分が軽く、アンバランス

 文書管理簿への記載を怠ったとされる人事課長経験者5人が、厳重注意であることは理解できます。管理簿に記載すべきは課長自身でなく、部下だったでしょうし、単に事務がずさんだっただけとも考えられます。

 しかし、参議院に提出する文書から推薦部局名を削除した行為は、改ざんともいえるもので、少なくとも減給以上の懲戒処分が当然ではないでしょうか?これを他の5人と同じ厳重注意というのは、非常にアンバランスです。現職の人事課長が、お手盛りで決めたということでしょうか?

 また、名簿の保管期限を1年未満に改定した起案者、決裁者、今年度分の名簿の破棄を指示した担当者などは、今回処分された6人よりずっと罪が重いでしょう。何の処分も下されないことは、官邸忖度を是認するもので、あり得ません。

 

 通常国会が始まりました。野党、マスコミは、小細工による幕引きを許さず、追及を続けていただきたいと思います。

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