河合元法務大臣夫妻が起訴されました。逮捕される前の雲隠れしているころから、国民の間では議員報酬を支給し続けることについて批判がありました。
現在、与野党から議員辞職を求める声があがっていますが、辞職などはしない気がします。そうなると、多額の議員報酬が払われ続けることになり、釈然としません。多くの国民は腹立たしく思っているでしょう。
不祥事を起こした一般職公務員に対する勤務や給与の扱いは、国や地方自治体でも扱いに苦慮することがあります。
一般職公務員の場合
一般職公務員の場合、刑事起訴されれば「起訴休職」の処分ができます。一般に、休職処分を受けると給与は支給されませんが、国や多くの自治体は、起訴休職の場合は60%を支給できるとしています。起訴されたといっても、推定無罪の原則が働くからでしょう。
起訴されるまでは、逮捕されていたとしても、このような処分ができず、担当者が悩みます。昨年、神戸市がこのような場合に起訴されたと同様の対応をできる条例を定め、話題になりました。
国会議員にも何らかの措置が必要
不祥事を起こした国会議員が、有罪判決を受けて失職するまで議席にしがみつき、議員報酬を受け続けることは国民が許さないでしょう。かといって、無罪の可能性もあるものを、単純に不支給にすることもできない気がします。
大部分を保留しておき、無罪だったら支払い、有罪で失職したらそのまま没収のような制度がいいのではないかと思います。議席にしがみつこうとするインセンティブをなくすべきだと思います。
政務活動費などは、もちろん、逮捕されて以降の政治活動ができない期間に相当する分は、返還または不支給にすべきでしょう。
国会議員の不祥事が頻繁に起こっている今日、それに対応する報酬等の差し止め、減額の仕組がないのは、制度の不備でしょう。ついでに地方議員にも同様の制度は用意してくべきだと思います。![]()
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