山口県田布施町で、固定資産税の課税誤りが放置されていたことを内部告発した職員を他の職員から切り離された一人だけの職場に異動させたパワハラ問題が昨年(2020年)6月に発覚し、全国的に話題を呼びました。私も関心があったのでこのブログで2回ほど取り上げたのですが、続報も聞こえてこず、失念していたところ、その後の情報について当時の記事にある方からコメントをいただきました。
「山口県田布施町のパワハラ 幕引きを許すな!」 参照願います。
いただいたコメントの情報をもとに私も町のホームページで議会の議事録を読んでみました。
町議会ではこの問題の調査のために特別委員会を設置し、また、弁護士等の有識者による第三者委員会を設置して解明すると表明していましたが、実質的に何も調査しないまま9月に特別委員会も解散してしまったようです。
第三者委員会を設置しなかった理由
特別委員会の委員長を務めた議員の答弁等によると、第三者委員会の設置について町の顧問弁護士から法律上の疑義を指摘されたとのことです。法律上の疑義というのは、地方自治法では附属機関の設置は執行機関には認められているものの、議会については根拠規定がないというものです。
それは、そのとおりです。議会が外部人材による調査委員会等を設置する根拠規定は見当たりません。ただ、禁止する規定もなく、三重県などでは例があるようです。
長部局でも、法律や条例によらず、自治法の根拠を有しない審議会、委員会など、山ほどあります。
第三者委員会の設置が不適当だとしても、特別委員会に外部有識者を参考人として招致して意見を聞くことは完全に適法です。第三者委員会の設置に疑義があるのなら、特別委員会の中で解明すればいいことであり、調査自体を放棄してしまうのは、本末転倒です。幕引きの口実にしたかったのでしょう。議事録や報道を見ると、あの町の議員さんの多くは、町行政の適正化より、くさい物に早く蓋をすることに意識が集中していたようです。
特別委員会では、有識者の意見を聞いて、再発防止策だけ提言しています。実態や原因を究明せずに再発防止策だけ提言というのは、妙な話です。調査したという形だけ整えるためのアリバイ工作ですね。
長や公平委員会の権限を侵す?
特別委員長は、「執行機関に第三者委員会のような付属機関を設置し、人事異動等の人事行政を諮問することは、
地方自治法の趣旨から町長の執行権限を阻害するものであり、適当でないことを確認」とも言っていますが、これもごまかしです。条例で人事に関する権限を有する附属機関を設置するなどすれば、適当ではないでしょうが、長の権限行使の参考にする目的で有識者に意見を聞くための委員会(条例に基づかない附属機関)など、設置しても何の問題もないでしょう。また、長の権限行使をチェックすることは議会の役割で、長の執行権限を阻害することにはなりません。
また、特別委員長は「人事に関することは、県の公平委員会、全てこっちに任されていますので、私たちじゃちょっと
事実関係に関してはちょっとできないということになっており・・・」とも言っています。公平委員会は各自治体に設置するもので、県に設置するものではありません。田布施町の場合、一部事務組合に委任しているのでしょう。また、長が行う権限の行使についてチェックすることは議会の役割で、公平委員会の権限などと関係ありません。
やはり、世間の注目が薄れると、変な動きが出てしまうのですね。本件も、まんまと幕引きをさせてしまったようです。
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コメント
コメント一覧 (9)
この令和元年9月定例会議事録の9月25日の議員の発言からわかります。https://www.town.tabuse.lg.jp/www/contents/1283129758943/files/kaigiroku0109.pdf
「相続登記未了に係る課税ミスについては、税務課長が上司に報告しなかったということで懲戒処分にしましたが、元担当職員からお聞きしたところ真実は違うと教えてくれました。」
「2018年5月7日、当時の副町長、つまり東町長には、税務課長と元資産税係長の2人は、元担当職員が作成した相続時での課税ミスの資料を持って副町長室に報告、相談して行きましたね。」
「元担当職員は、資料を作成してすぐに2人に報告をしたので、そのデータの作成日が報告日で間違いないと言っています。」
「元担当職員は、その後、副町長室から帰ってきた課長から、「東副町長はこの件を報道発表しなくていいし、還付もしなくていいと言っていた」と言われたことを今でもきのうのことのようにはっきり覚えていると言っています。」
※勤勉手当、過大支給か 条例に反し「扶養手当」算入 17年に指摘 田布施町 /山口
https://mainichi.jp/articles/20201215/ddl/k35/010/237000c
田布施町が町職員のボーナスに当たる勤勉手当について、支給基礎額に含まれない扶養手当を算入して支給していたことが分かった。職員から2017年に条例に違反して過大に支給しているとの指摘を受け、18年度から扶養手当を算入しない運用に改めたが、公表していなかった。
指摘があった17年度に、町が職員約120人に支給した勤勉手当は1・7月分。この年の扶養手当支給総額は約1400万円だったため、総額で最大200万円近くを過大に支給していた可能性がある。
町は条例や規則で、6月と12月に支給する勤勉手当の支給基礎額を給料の月額と定めている。支給に際しては基礎額に役職に応じた加算をして、勤務期間(期間率)や勤務成績(成績率)などを加味することになっていた。ところが、町は、基礎額に扶養手当を算入したうえ、成績率を加味せず一律に支給していたとみられる。
勤勉手当の問題、住民監査請求を起こされていたら、執行部はヤバかったかもしれません。
素人目から見ても、条例に定めていない方法で支給する後者のほうが悪質だと感じますがいかがでしょうか?
議会では町長は次のように弁解しています。条例に定めていても、職員組合が合意しないと条例どおりに支給できないものなのですか?
○町長(東 浩二君) 先ほど申し上げましたように、勤務条件というのは、職員組合と合意をして実施をするということが前提になっておりますので、そういったことで、3、4年協議をして、是正にするまで時間がかかったということで、まったく無視をしたわけでございませんで、国の方針に沿
ってですね対応はしてきたことが事実でございまして、少し時間がかかったということではございますが、3年前に是正はいたしております
そのことは後日、別稿で論じたいと思います。
報道されていることと、そこからの想像だけで全てを語られる怖さというのを感じますね。
当局があまり言い訳しないのは、言い訳の余地がないためか、もっといろいろなことが明らかになるのを恐れているのでしょう。
私もパワハラで悩み、苦しみ耐えてきましたが、相手が暴力を振るったので警察に通報しました。警察は約3ケ月の月日を掛けて取り調べ調査等を実施し、相手を暴行容疑で告訴しました。それだけの証拠がそろっているのに下松市は隠蔽したのです。相手も何も処分されません。このことを田布施町と同じ公平委員会に訴えたのですが、公平委員会は何もしないといわれました。公平委員長は弁護士です。
会って話したいのですがと電話したところ、私は弁護士だから接見料を頂くようになると、意味不明なことを言います。
こんな公平委員会なんて必要なのでしょうか?
市長も警察が検察庁へ相手を送検したことも知っておるのに、パワハラは無いと議会でもマスコミに対しても回答してます。絶対に許されないと思います。
市議会でも市長が市議へパワハラの質問はするなと一般質問をつぶしていると聞いてます。絶対に責任を取るべきだと思います。
できるとすれば、相手方が今後あなたや他の職員に暴行や暴言を行わないように職務命令等の措置を求める措置要求なら受理される可能性が大きいと思います。また、パワハラが今も続いているなら、それをやめさせる苦情相談もできるはずです。ただ、裁判で相手の有罪が確定するまでは、無罪が推定されるので、刑事事件が決着していないと、公平委員会も判断できない可能性があると思います。
検察が、嫌疑不十分で不起訴処分になどすると、次の手に困るので、そうならなければいいですね。