また年末が近づいてきました。民間企業の多くは、年次有給休暇の付与は年度(4月から翌3月まで)を基準としていますが、公務員の場合、暦年を基準としている団体が多い状況です。これなどもいろいろ不都合があるので、早めに年度を基準とするよう切り替えるべきだと思いますが、もっと急ぐ必要があるのが、使用しなかった年休を翌期に繰り越す際の1日未満の端数の運用です。
端数切捨ての繰り越しは違法
是正した自治体もありますが、まだ多くの自治体では、年休を翌期に繰り越す際、1日未満の端数を切り捨てる運用をしています。これは国の人事院規則に盲目的に準じているものです。
しかし、年休は、付与された時から2年で消滅時効によって消滅する以外、労働者から剝奪していい法律上の根拠がありません。したがって、付与されてから1年しか経っていない年休を1日未満の端数だとはいえ切り捨ててしまうことは労働基準法に違反するでしょう。
厚生労働省も民間企業に対しては、端数をつけたまま繰り越すか切り上げて繰り越すよう指導していますが、総務省は自治体に対して沈黙しているようです。国家公務員は労働基準法が適用されないとはいえ、制度の趣旨からすれば人事院規則も怪しいため、躊躇っているのかもしれません。
裁判になれば違法とされる可能性が高く、措置要求が提起されればまともな人事委員会、公平委員会なら措置命令を発するでしょう。また、職員団体も気づけば、違法な運用を止めるよう要求するでしょう。
そのようなことになる前に是正しておくのが賢明で、スマートです。
「地方公務員と労働法制」 参照願います。
まだ間に合う
端数の扱いなど条例で規定してはいないでしょう。運用通知か、せいぜい規則だと思います。改正案の起案など1時間もあればできるでしょうから、根回しも含め、1週間もあれば改正できるはずです。
![]()
にほんブログ村 ご覧いただきありがとうございます。
サイト案内(目次)
コメント