地域の企業等が協力して、地域おこし、賑わいづくりを目的としたイベント等の事業を実施することがあります。2023年10月から開始される消費税のインボイス制度により、それらの事業が従来の手法ではやりにくくなります。私の関与している会社でも、その問題に直面し、対応に苦慮しています。
実行委員会への協賛金など
お祭りなどの実行委員会に協賛金を支払い、協賛企業としてポスターやチラシで企業名をPRするのは、よくあることです。これらの協賛金は、普通の寄附金とは性質が異なり、広告宣伝費として損金にする扱いも可能で、消費税について仕入税額控除の対象にすることもできます。
しかし、インボイス制度によって、この実行委員会が課税事業者でないとインボイスの発行ができないことになり、仕入税額控除の対象にできなくなります。
協賛金集めに多少の支障が生ずるかもしれません。
負担金なども
実行委員会の構成メンバーの負担金なども、共同事業への負担であれば、主宰者が事業実施の際に仮払の処理をすること等により構成メンバーの仕入税額控除の対象にできる手法もあるのですが、経理処理が少し面倒で、しかもケースによっては税務署がすんなり認めてくれない場合もあるようです。
インボイス制度の導入自体には賛成ですが、細部については今後の微修正が必要です。
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