年次有給休暇を付与する日、基準日は、公務員(正規)については1月1日が一般的ですが、これは国家公務員に合わせたものでしょう。一方、民間企業では、4月1日とするところが多いようです。私が勤務している会社では、従来は1月1日でしたが、就業規則を改正し、4月1日に変更しました。

 

そもそも「基準日」は

 そもそも労働基準法では、雇入れの日から6か月継続して勤務し、その期間の出勤率が8割以上の労働者に10日付与し、その後1年を経過するごとに11日、12日と付与することが雇い主に課せられた義務です。その場合、雇用開始の日に応じて労働者一人一人の基準日が異なってしまい、管理が大変なので、斉一的(統一的)な基準日を就業規則や条例で定めることができます。それが公務員(正規)の場合は1月1日が多く、民間は4月1日が多いのです。公務員も、正規職員は1月1日が基準日ですが、会計年度任用職員などはその性格上4月1日とされているところがほとんどでしょう。

 

どっちが合理的?

 公務員の基準日が1月になっている理由、経緯は知りませんが、どう考えても現在の社会では4月1日とするのが合理的でしょう。

 学校の卒業式はほとんど3月であり、それに合わせて新卒者の一斉採用も官民問わず4月1日がほとんどです。人事異動も、それに合わせて4月1日を基本とする組織が主流です。業務の都合上、税務職員のように7月ころの異動が多い職場もありますが・・・。

 年休を計画的に取得しようと思っても、人事異動があれば異動先の職場の業務スケジュールが分かるまで計画の立てようがありません。つまり、1月に年休が付与されても4月の異動をみるまでは計画が立てられません
 定年退職を該当年齢の年度末日(3月31日)としている自治体が主流ですが、1月に付与された20日と繰越分の20日を全て3月末までに消化して退職しようとする職員もいます。その職員を非難することはできませんが、私の経験では、業務に支障が生じていたことも事実です。

 また、正規職員とその他の職員で基準日が異なるのも面倒です。

 

 どう考えても4月1日が合理的なのに、いつまでも1月1日のままに放置しておくのは怠慢というべきでしょう。
 長くなったので、基準日変更に際して我が社の具体的な対応等は近いうちに別稿で説明させていただきます。
 「年次有給休暇の基準日を合理的に2」 に続く

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